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「妊婦のための支援給付」で最大10万円|対象者・申請の流れを解説

公開日:2025/5/27 更新日:2026/5/7
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妊娠がわかってから出産までの期間は、妊婦健診の自己負担分やマタニティ用品の準備など、なにかと出費が重なる時期です。「妊婦のための支援給付」は、この時期の経済的・心身の負担を少しでも軽くするために、2025年4月1日から全国でスタートした給付金制度です。

妊娠が確認された後と、出産予定日の8週間前以降の2回に分けて、あわせて10万円(多胎妊娠の場合はそれ以上)を受け取ることができます。

この記事では、「妊婦のための支援給付」について、対象者・もらえる金額・申請のタイミング・流産や死産の場合の取扱い、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。妊娠中の方やこれから出産を迎えるご家族は、ぜひ参考にしてください。

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この記事の目次

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妊婦のための支援給付とは


出典:『“妊婦のための支援給付”のご案内』こども家庭庁

「妊婦のための支援給付」は、妊娠期から出産・子育てまでの切れ目ない支援を行うため、子ども・子育て支援法の改正により2025年(令和7年)4月1日に創設された制度です。妊婦給付認定申請(妊娠時)と胎児の数の届出(出産予定日の8週間前以降)の2回に分けて、給付金が支給されます。

制度はこども家庭庁が所管し、実際の運営は各市区町村が行います。給付額や対象者などの基本ルールは全国共通ですが、給付の受け取り方法(現金・クーポン・電子ギフトなど)や案内の出し方は自治体によって異なります。

制度の目的:経済的・身体的・精神的な負担を軽くする

妊婦のための支援給付は、産前産後期間における身体的・精神的・経済的な負担を軽減し、妊婦やお腹の赤ちゃんの保健・福祉の向上を図ることを目的としています。給付金による経済的支援だけでなく、児童福祉法に基づく「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)と組み合わせて実施されることで、お金の面と気持ちの面の両方からサポートが受けられる仕組みになっています。

妊婦のための支援給付経済的支援2回に分けた給付金の支給
妊婦等包括相談支援事業伴走型相談支援助産師・保健師等による面談、情報提供、相談対応など

妊娠届を出すときや赤ちゃん訪問のタイミングで、専門職との面談を受けながら、必要な経済的サポートも受けられる流れになっています。

もらえる金額と支給のタイミング

給付金は、次の2回に分けて支給されます。

時期給付額
【1回目】妊婦給付認定申請時
(医療機関で胎児心拍が確認された後)
妊娠1回につき5万円
【2回目】胎児の数の届出後
(出産予定日の8週間前の日以降)
胎児1人につき5万円
※多胎妊娠の場合は人数分支給

赤ちゃんが1人の場合は合計10万円、双子の場合は合計15万円(1回目5万円+2回目10万円)、三つ子の場合は合計20万円(1回目5万円+2回目15万円)が支給されます。所得による制限はなく、住民票のある市区町村に妊娠届を出した妊婦の方が対象です。

1回目の支給対象は「胎児心拍が確認された妊婦」

1回目の給付は、医師が胎児の心拍を確認したことをもって「妊娠」と認められた方が対象です。市販の妊娠検査薬で陽性が出ただけでは申請できないため、まずは産科医療機関を受診して胎児心拍の確認を受け、その後に住民票のある市区町村へ妊娠届を提出する流れになります。

流産・死産・人工妊娠中絶の場合も支給対象

胎児心拍が確認されたあとに流産・死産・人工妊娠中絶となった方、出産後にお子様を亡くされた方も、1回目・2回目ともに支給対象となります。妊娠届を提出する前に流産等を経験された方も、医師による胎児心拍確認の証明書等があれば申請できます。

つらい時期に手続きを進めるのは負担が大きいため、お住まいの市区町村の窓口(こども家庭センター等)に電話で事情を伝えれば、必要書類や手続きについて個別に案内してもらえます。

給付の受け取り方法は自治体によって異なる

給付金の受け取り方は自治体によって違いがあり、主に次のいずれかの方法で支給されます。

・現金(妊婦本人名義の口座に振込)
・自治体独自の電子クーポン
・電子マネー
・出産・育児用品の購入やレンタルに使えるギフト

たとえば東京都内の自治体では、「東京都出産・子育て応援事業」のギフトカードで受け取ることもできます。お住まいの自治体がどの方法を採用しているかは、妊娠届を出すときの案内で確認できます。

申請の流れ

給付を受けるには、「妊婦給付認定申請」と「胎児の数の届出」の2つの手続きが必要です。

申請の基本的な流れは次のとおりです。市区町村ごとに細かい手順は異なりますが、大枠は共通しています。

一般的な申請の流れ
(1)産科医療機関で胎児心拍の確認を受ける
(2)住民票のある市区町村に妊娠届を提出し、妊婦面談を受ける
(3)案内に従って「妊婦給付認定申請」を行う(1回目の給付)
(4)出産予定日の8週間前以降に「胎児の数の届出」を行う(2回目の給付)
(5)審査を経て、指定の口座等に給付金が支給される

申請の具体的なタイミングは次のとおりです。

申請回申請可能な時期
【1回目】妊婦給付認定申請医療機関で胎児心拍が確認された日以降
【2回目】胎児の数の届出出産予定日の8週間前の日以降

申請期限は「2年」が基本ルール

申請期限は、全国共通で次のとおり定められています。

・1回目(妊婦給付認定申請):医師が胎児心拍を確認した日から2年後の前日まで
・2回目(胎児の数の届出):出産予定日の8週間前の日から2年後の前日まで
・流産・死産・人工妊娠中絶等の場合:その事実が医療機関等で確認された日から2年間

期限を過ぎると、理由にかかわらず給付金を受け取れなくなります。出産前後はバタバタしがちなので、案内が届いたらできるだけ早めに申請しておくと安心です。

申請から振込までは1〜2か月が目安

申請してすぐに振り込まれるわけではなく、自治体での審査を経て、おおむね1〜2か月後に支給されます。給付金を早めに受け取りたい場合は、案内を受けたらすみやかに申請することをおすすめします。

引っ越し・里帰り出産の場合の取扱い

申請から支給までの間に引っ越しをした場合、原則として申請時点で住民票のある市区町村から給付されます。同じ妊娠について複数の自治体から重複して給付を受けることはできません。

・転入前の自治体ですでに1回目の給付を受けている場合:転入先では2回目のみ申請可能
・転出した時点で未申請の給付がある場合:転出先の自治体で改めて妊婦給付認定申請を行う

里帰り出産の場合も、住民票のある自治体での申請となるため、里帰り先の自治体では申請できません。住民票を移していない場合は、住民票のある自治体で手続きを進めましょう。

自治体ごとの申請方法の例

「妊婦のための支援給付」は、全国の各自治体が運営するため、細かい内容はお住まいの地域によって異なります。ここでは、具体的な自治体の例をご紹介します。本給付制度のイメージや、自治体によって給付方法などが異なる点を理解するためにお役立てください。

自治体申請時期詳細参考
北海道札幌市1回目給付:妊娠が確定した受診日から2年を経過する日まで
2回目給付:出産予定日の8週前から2年を経過する日まで
・1回目2回目ともに書類が届く
・申請から支給まで1、2か月程度
札幌市子育てサイト
宮城県仙台市1回目給付:医療機関で胎児心拍が確認された日から2年
2回目給付:出産予定日の8週間前の日から2年
・妊娠届出時の面談時、赤ちゃん訪問時に電子申請を案内
・申請日による支給日を規定
仙台市HP
東京都世田谷区1回目給付:妊娠が確認された日から2年間
2回目給付:出産予定日の8週間前から2年間
・申請から支給まで2か月程度
・1回目は妊娠期面接時、2回目は赤ちゃん訪問時に申請案内
世田谷区HP
愛知県名古屋市1回目給付:妊娠時届出時以降(妊娠中に申請)
2回目給付:出生後
・1回目は妊娠届出時の1,2か月後、2回目は出生報告日の3,4か月後に申請書等を送付
・支給予定日は毎月14日と30日(土日の場合はその直前の平日)
名古屋市HP
大阪府大阪市1回目給付:妊娠が確認された日から2年後の前日
2回目給付:出産予定日の8週間前から2年後の前日
・妊娠届出時、乳児家庭全戸訪問時に案内
・オンラインまたは専用封筒による申請のみ
大阪市HP
広島県広島市1回目給付:妊娠の届出、妊娠の事実確認後、オンライン申請(原則妊娠中に申請)
2回目給付:出生届出日以降、オンライン申請
・1回目は申請後2,3か月で振込、2回目は出生届出日の翌月に案内を郵送広島市HP
熊本県熊本市1回目給付:妊娠が確定された日から2年以内
2回目給付:出産予定日の8週間前から2年以内
・1回目は妊娠届出時の面談後、2回目は出生後の家庭訪問時に案内
・電子申請
・概ね2か月程度で給付
熊本市HP


よくある質問

所得制限はある?

所得による制限はありません。住民票のある市区町村に妊娠届を出した妊婦の方であれば対象となります。

申請してからどれくらいで振り込まれる?

治体での審査を経て、申請からおおむね1〜2か月後に指定口座へ振り込まれるのが一般的です。自治体や時期によっては前後する場合があります。

双子や三つ子の場合は?

2回目の給付が「胎児の数×5万円」となるため、双子なら合計15万円、三つ子なら合計20万円が支給されます。

流産や死産でも対象になる?

医師が胎児心拍を確認したあとの流産・死産・人工妊娠中絶は、1回目・2回目ともに支給対象です。手続きについては市区町村の窓口へご相談ください。

里帰り出産の場合はどうしたらいい?

申請は住民票のある自治体で行います。里帰り先の自治体では申請できないため、住民票を移していない場合は注意が必要です。

夫や家族の口座に振り込んでもらえる?

原則として、給付金の振込先は妊婦本人名義の口座に限られます。配偶者やご家族の口座は指定できません。


まとめ

妊婦のための支援給付は、妊娠期から出産までの経済的・心身の負担を軽くするために始まった全国共通の制度です。申請の窓口や受け取り方法、案内の出し方は自治体によって違いがあるため、まずは妊娠届を出すときに市区町村の担当窓口でしっかり案内を受け取り、申請のタイミングを逃さないことが大切です。

流産・死産を経験された場合や、引っ越し・里帰り出産の予定がある場合も、それぞれに対応する仕組みが用意されているので、ひとりで悩まず、お住まいの自治体の担当窓口に相談してみましょう。

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