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小・中学校の進学費用を支援する就学援助制度とは?入学準備金約6万円の支援も

公開日:2025/3/14 更新日:2026/5/19
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小学校や中学校への進学に際して、多くの家庭が気になるのが進学にかかる費用です。ランドセルや制服・体操服といった入学準備品から、学用品費・給食費・修学旅行費など、年間を通してさまざまな費用が発生します。
こうした費用負担を軽減するために設けられているのが「就学援助制度」です。この制度は、経済的に困窮している家庭を支援するための制度で、一定の基準を満たす世帯に対し、就学に必要な費用の一部が補助されます。

今回は、就学援助制度の基本情報から、支援内容・対象年収・申請方法・支給日・注意点・地域別の制度リンクまで詳しく解説します。小・中学校のお子さんがいるご家庭の方や、これから進学予定のご家庭は、ぜひ参考にしてください。

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住民税非課税世帯とは?条件・年収目安・受けられる支援を解説!

この記事の目次

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就学援助制度とは?

就学援助制度は、学校教育法第19条に基づき、市町村が設けている支援制度です。国の法律では「経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し、市町村は必要な援助を行わなければならない」と定められています。

この制度の目的は、すべての子どもが平等に教育を受けられるようにすること。家計の事情により、ランドセル・制服・学用品や給食費を負担することが難しい家庭を支援することで、子どもたちが安心して学べる環境を整えることを目指しています。

参考:文部科学省 就学援助制度とは?

就学援助制度で支給される金額は?

就学援助制度では、学校生活に必要な費用の一部が補助されます。以下は、福島県福島市における就学援助制度の対象となる支給額の一例です。

対象経費小1小2~6中1中2~3
学用品費等(学用品費・通学費・校外活動費(宿泊無))(年額)13,230円15,500円25,040円27,310円
新入学児童生徒学用品費(入学準備金)(4月認定の新1年生のみ)57,060円-63,000円-
学校給食費実費額
修学旅行費(小・中学校で各1回)実費額(一部対象外経費あり)
校外活動費(宿泊を伴うもの)(各学年年1回)実費額(限度額3,690円、一部対象外経費あり)実費額(限度額6,210円、一部対象外経費あり)
体育実技用具費授業に使用するもの(スキー・スケート)授業に使用するもの(柔道・剣道・スキー・スケート)
医療費(生活保護を受けている方のみ)学校保健安全法に規定する疾病にかかる医療費の自己負担額

地域や申請年度、さらに認定基準となる世帯全体の所得金額によっても異なりますので、各自治体で実施されている就学援助制度の公式ページにて、どのような費用が対象となっているかをご確認ください。

ランドセル・制服代も「新入学学用品費(入学準備金)」として支援される

入学時は、ランドセルやカバン、制服・体操服・学用品など、まとまった支出が必要です。そういった負担を減らすため、就学援助制度では「新入学児童生徒学用品費(入学準備金または入学支援金)」として、ランドセルや制服代などの購入費用を含む形で入学準備への支援が行われています。

この新入学学用品費は、ランドセルや制服代に直接充てられる補助金・助成金として活用できます。多くの自治体では、小学校と中学校の入学時にそれぞれ6万円程度の支給を行っています。

先ほどの福島県福島市の場合では以下のようになります。

小学校入学時(新入学学用品費):57,060円
中学校入学時(新入学学用品費):63,000円

多くの場合、入学準備金(新入学学用品費)の申請は、学用品等の支援金とは別途申込みが必要です。自治体によっては申請期間が早く、前年の12月頃から入学前の3月頃までに申請が必要な場合もあります。

来年度お子さんが小・中学校に入学されるご家庭はなるべく余裕を持って確認・準備を進めましょう。

クラブ活動費・PTA会費・オンライン学習通信費なども対象に

就学援助制度の対象経費は、学用品費・給食費・修学旅行費だけではありません。文部科学省が定める対象費目には、以下のような費用も含まれます(自治体によって異なります)。

  • 学用品費・通学用品費
  • 新入学児童生徒学用品費(入学準備金)※ランドセル・制服代に充てられる
  • 学校給食費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費
  • クラブ活動費(部活動に必要な用具購入費など)
  • 生徒会費・PTA会費
  • 卒業アルバム代
  • オンライン学習通信費(タブレット持ち帰り学習の通信費)
  • 体育実技用具費(柔道・剣道・スキーなど)
  • 医療費(特定疾病の自己負担分)

クラブ活動費・PTA会費・オンライン学習通信費は比較的新しく追加された費目で、導入している自治体とそうでない自治体があります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。

2026年4月から公立小学校の給食費が実質無償化

2026年(令和8年)4月から、国の新制度「学校給食費の抜本的な負担軽減」がスタートしました。公立小学校の児童1人あたり月5,200円(完全給食の場合)までの給食費について、国と都道府県が食材費を支援する仕組みで、所得制限はなく、保護者の手続きも原則不要です。

この制度は就学援助とは別枠のため、就学援助の認定を受けていない世帯でも給食費の負担軽減を受けられるようになりました。一方、これまで就学援助の支給費目として「学校給食費」を受け取っていた世帯では、自治体によっては給食費が就学援助の支給対象から外れる場合があります(学用品費・修学旅行費・入学準備金などの他費目は引き続き就学援助で支給されます)。

ただし運用は自治体ごとに異なり、給食費が基準額(5,200円)を超える地域では超過分が保護者負担として残ることもあります。詳しくはお住まいの市区町村の案内をご確認ください。

なお、現時点で国の制度の対象は公立小学校のみで、公立中学校・私立小中学校は対象外です。中学校についても「できる限り速やかに開始する」方針は示されていますが、具体的な開始時期は未定です(2026年5月時点)。

参考:文部科学省「学校給食費の抜本的な負担軽減」

就学援助制度の対象はどういった世帯?要保護と準要保護の違い

就学援助制度は、生活保護を受けている家庭(要保護世帯)や、経済的に困窮している世帯(準要保護世帯)が支援の対象です。さらに、自治体によって家庭の収入状況や子供の人数等に応じて独自の基準を設けており、その基準の該当する家庭では就学支援を受けることができます。

要保護世帯と準要保護世帯の違い
要保護世帯準要保護世帯
定義生活保護を受給している世帯生活保護は受けていないが、市町村が「生活保護に準ずる程度に困窮している」と認めた世帯
申請多くの自治体で申請不要(自動認定)毎年申請が必要
支援の財源国が補助(要保護児童生徒援助費補助金)市町村が単独で実施(国の補助なし)
対象費目修学旅行費・医療費のみが多い(給食費等は生活保護費で対応)学用品費・給食費・修学旅行費など幅広い費目

準要保護世帯(非課税世帯など)の認定基準

準要保護世帯とは、生活保護は受けていないものの、市町村が「生活保護に準ずる程度に困窮している」と認めた世帯を指します。具体的な認定基準は自治体ごとに異なりますが、一般的には以下のような世帯が対象となることが多いです。


  • 市町村が定める所得基準を下回る世帯(例:ひとり親世帯・母子家庭・多子世帯など)
  • 失業・病気・災害などの影響で収入が減少した世帯
  • 住民税非課税世帯・児童扶養手当受給世帯など特定の公的支援を受けている世帯
  • 国民年金保険料の免除を受けている世帯
  • 生活福祉資金の貸付を受けている世帯

申請の際には、所得証明書や税務関連の書類を提出し、自治体の基準に適合するか審査を受ける必要があります。基準額や対象条件が自治体ごとに異なるため、詳細はお住まいの市町村の公式ページで確認してください。

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就学援助制度の対象となる年収は?

就学援助制度の対象となる年収(準要保護世帯の年収基準)が気になる方も多いのではないでしょうか。各自治体では、世帯全体の基準所得金額など、就学援助の認定基準が定められています。

一例として、福島県福島市では以下のとおりです。

世帯人数世帯構成/住宅状況世帯全体の所得金額(目安)
2人親35歳、中学1年生/借家293万円程度
3人親30歳、小学3年生、3歳児/借家324万円程度
4人両親50歳と45歳、中学3年生、小学5年生/持家331万円程度
5人両親50歳と45歳、高校1年生、中学2年生、小学2年生/持家376万円程度

出典:福島市 就学援助制度

上記の表を参考にすると、就学援助制度(準要保護世帯)の対象となる年収は、家族構成によって異なりますがおよそ350万円〜500万円程度となります。

また、自治体によっては目安の年収を公表しているケースもあります。東京都大田区の場合、就学援助の対象となる年収は以下のとおりです。

東京都大田区における就学援助制度の対象年収の目安を示した表

出典:東京都大田区 就学援助の対象者

上記のケースでは、世帯人数6人の場合、年収726万円程度まで対象となることがわかります。なお、これらはあくまで目安であり、申請年度によって変更される場合があるため、ご注意ください。

ひとり親家庭・母子家庭の方へ

ひとり親世帯(母子家庭・父子家庭)は、認定基準が一般世帯と異なる場合があります。多くの自治体では、児童扶養手当の受給が就学援助の認定要件のひとつとなっており、所得基準を満たさなくても対象となるケースがあります。中学入学費用の準備が難しいひとり親の方も、まずは学校か市区町村に相談することをおすすめします。

申請スケジュール・支給日・注意点について

就学援助を受けるには、毎年申請が必要です。前年に認定を受けていた場合でも、引き続き支援を受けるには年度ごとに申請を行わなければなりません。

申請スケジュール

申請の受付期間は市町村によって異なりますが、多くの自治体では以下のようなスケジュールで進められます。

時期内容
前年12月〜3月入学準備金(新入学学用品費)の申請受付
4月〜5月通常の就学援助申請受付開始
6月〜7月審査・認定通知
8月支払い開始(多くの自治体の場合)

自治体によっては1月〜2月にすでに受付を行なっているケースや、支払いも一括で支払うパターンや3回(例:8月、1月、3月)にわけて支払われるケースなどがあります。

支給日はいつ?振り込みのタイミング

就学援助費の支給日(振り込み日)はお住まいの自治体によって異なります。主なパターンは以下のとおりです。


  • 一括払い:年度末(3月)などに1回まとめて振り込み
  • 学期ごと(3回払い):7月・12月・3月など、学期終わりに分けて振り込み
  • 2回払い:8月・1月など年2回に分けて振り込み
修学旅行費は、旅行実施後に支給される場合がほとんどです。そのため、旅行費用は一度立て替える必要があります。支給日や振り込みのタイミングについては、お住まいの市区町村または学校の事務室にお問い合わせください。

重要:就学援助は「後払い」が原則のため、認定前に購入した物品(ランドセル・制服など)は原則対象外となります。早めの申請が大切です。

申請方法と就学援助費受給申請書について

就学援助の申請方法は自治体によって異なりますが、市区町村の役場または学校で申請する場合がほとんどです。申請時に必要な書類(就学援助費受給申請書など)も地域により異なり、一例として福島県福島市では以下のものが必要です。

・就学援助費受給申請書(学校または市区町村窓口で入手可、自治体によってはHPからダウンロード可)
・直近の所得が確認できる証明書(所得課税証明書)
・借家の方は借家であることを証する書類

多くの地域では、入学時や進級時等に学校を通じて就学援助の案内が配られます。お子さんが持ち帰るプリント類を、確認しておきましょう。

申請書には「申請理由」を記入する欄が設けられている場合があります。「経済的な理由で学用品費・給食費等の支払いが困難」といった内容を記載するのが一般的です。記入例が学校や市区町村のHPで公表されているケースもありますので、参考にしてください。

なお、自治体によっては、新入学準備の支援金(新入学学用品費)のみ別途申請が必要となる場合があります。その場合、申請期限が早めに設定されていることもあるため注意が必要です。

申請時における注意点

自治体によって支給のタイミングが異なり、費用が後払いとなる場合があります。また、生活保護受給世帯については、既に対象費用が含まれている自治体では支援の対象外となることや、申請が不要な場合もあります。
以下の3点が主なポイントです。

1.締切日の確認:申請期間が限られているため、事前に自治体の案内を確認しておく
2.必要書類の準備:就学援助費受給申請書・所得証明書・住民票など(自治体ごとに異なる)を準備する
3.認定には時間がかかる:申請後すぐに支給されるわけではないため、余裕をもって手続きを進める

就学援助制度に関するよくある質問

最後に、就学援助制度に関するよくある質問を紹介します。

誰でも申請できる?

どなたでも申請は可能ですが、受給を受けるためには所得など一定の基準を満たす必要があります。生活保護を受けている世帯(要保護世帯)のほか、経済的に困難な状況にある世帯(準要保護世帯)が対象となります。「申請しても通らないかもしれない」と思わず、まずは申請してみることをおすすめします。

ランドセルや制服代に使えますか?

はい、就学援助制度の「新入学児童生徒学用品費(入学準備金)」は、ランドセルや制服代などの入学準備費用全般に充てられます。小学校入学時に約5〜6万円、中学校入学時に約6〜6.5万円程度が支給されます(自治体により異なります)。ただし、多くの場合は後払いのため、先に費用を立て替える必要があります。入学前の早い時期(前年12月頃から)に申請を受け付けている自治体もあります。

就学援助のデメリットはありますか?

主なデメリットとしては、①支給が後払いのため立て替えが必要なケースが多いこと、②認定まで時間がかかること(申請から数か月)、③毎年度申請が必要なこと、④費目によって支給上限額がある(実費全額ではない)こと、などが挙げられます。一方で、周囲に知られるのでは…と心配される方もいますが、申請内容は個人情報として扱われ、学校で他の保護者に通知されることはありません。

今住んでいる地域の申請時期は?

就学援助の申請時期は、自治体によって異なります。学校や役所に問い合わせるか、「〇〇市(お住まいの市区町村) 就学援助」で調べてみてください。入学準備金(新入学学用品費)は前年12月頃から申請受付を行う自治体もあります。

一度申請すれば翌年度以降も続けて支給される?

いいえ。就学援助制度は毎年申請が必要です。前年に認定されていた場合でも、年度ごとに申請し直す必要があります。申請を忘れると支援を受けられなくなるため、新年度の申請受付時期を事前に確認しておきましょう。

入学準備金(新入学学用品費)の支給日はいつ?

入学前に申請した場合は3月頃、4月以降の認定の場合は8月〜9月頃に支給される自治体が多いです。ランドセルや制服はそれより前に購入するケースが多いため、一度立て替えが必要になる場合がほとんどです。支給日の詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。

就学援助の支給日(振り込み日)はいつ?

就学援助費の支給日(振り込み日)は自治体によって異なります。学期ごと(7月・12月・3月など年3回)に分けて振り込まれる場合が多いですが、一括払いや年2回の自治体もあります。修学旅行費は旅行実施後の支給です。具体的な支給日はお住まいの自治体または学校にお問い合わせください。

自分が支給対象になるかわからない。

ご自身が支給対象になるかわからない場合、学校や市区町村の役場でご相談ください。目安として、準要保護世帯の認定基準は家族構成によって異なりますが、年収が350万〜500万円程度(自治体・世帯構成によってはそれ以上)が対象となるケースも多いです。まずは申請してみることをおすすめします。

年度の途中でも申請できる?

就学援助制度は、年度の途中からでも申請できます。ただし、承認された後の費用しか支給対象にならないため、承認前に購入した学用品や給食代は対象外となります。また、自治体によっては3月・8月は申請を受け付けていない場合があります。

クラブ活動費や修学旅行費も支給される?

文部科学省が定める就学援助の対象費目には、修学旅行費・校外活動費・クラブ活動費(部活動費)・PTA会費・オンライン学習通信費なども含まれています。ただし、これらすべての費目を支給するかどうかは自治体によって異なります。お住まいの市区町村にどの費目が対象か確認してみましょう。


地域別の主な就学援助制度リンク集

北海道札幌市
青森県青森市
岩手県山田町
宮城県仙台市
秋田県秋田市
山形県山形市
福島県福島市
栃木県栃木市
群馬県前橋市
埼玉県さいたま市
千葉県千葉市
東京都北区
神奈川県横浜市
新潟県新潟市
富山県富山市
石川県金沢市
福井県福井市
山梨県甲府市
長野県長野市
岐阜県大垣市
静岡県静岡市
愛知県名古屋市
三重県四日市市
滋賀県大津市
京都府京都市
大阪府大阪市
兵庫県神戸市
奈良県奈良市
和歌山県和歌山市
島根県松江市
岡山県岡山市
広島県東広島市
山口県下松市
徳島県徳島市
香川県高松市
愛媛県松山市
高知県安芸市
福岡県福岡市
佐賀県佐賀市
長崎県長崎市
熊本県熊本市
大分県大分市
宮崎県宮崎市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県恩納村

まとめ

就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な家庭を支援する制度であり、ランドセルや制服代に充てられる新入学学用品費(入学準備金)から、学用品費・給食費・修学旅行費・クラブ活動費・PTA会費・オンライン学習通信費まで幅広い費目が補助されます。支援対象となる年収や具体的な金額は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体の基準を確認し、年度ごとに忘れずに申請することが大切です。

ひとり親家庭・母子家庭など経済的に厳しい状況の方も、「対象外かもしれない」と諦めずに、まずは学校や市区町村の窓口に相談してみましょう。本記事が、小・中学校へ進学予定のご家庭の参考になれば幸いです。最新情報をチェックし、必要な支援を活用しましょう!

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