起業や事業の拡大に取り組む事業者にとって、新しい事務所等の賃借料は、特に大きな負担となる経費の1つです。そういった背景から埼玉県所沢市では、新事務所等の賃貸契約を促進する「都市型産業等育成補助金」を実施しています。
本補助金では、新事務所等を契約する際の賃借料が最大2年間、合計で240万円まで補助されます。申請時は事前連絡が必要となるため、事務所の設立を計画する事業者の方は本記事で詳細をご確認ください。
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この記事の目次
都市型産業等育成補助金とは
この補助金は、市内に新たに事業拠点を構える法人や個人に対して、賃借料の一部を補助する制度です。所沢市の特性を活かして都市型産業の育成に取り組み、市内経済の活性化と雇用機会の創出を目的としています。
既に所沢市内で事務所等を借り入れている事業者でも、新たに追加で賃貸契約を結ぶ場合は対象となります。そのため、事業のさらなる拡大を計画している方にとっても活用の余地がある補助金です。
補助額
本制度では、新たに契約した事務所等の賃借料の実支出額に対し、月額最大10万円まで補助金が交付されます。最長24か月間の賃貸料が対象となるため、最大で240万円まで支援を受けることができます。ただし、実支出額が10万円に満たない場合、交付されるのは実支出額までとなります。令和8年(2026年)4月以降の賃借料が補助対象となり、支払いの完了した賃借料に対して四半期ごとに補助金が交付されます。なお、事務所等の賃借にかかる賃借料のみが対象となるため、以下の経費は対象外です。
- 共益費、管理費などに類する経費
- 消費税及び地方消費税
- 特定の時期に発生する経費(権利金、保証金、敷金、礼金、更新料など)
上記のとおり、共益費や管理費といった賃借料に該当しない経費に対しては、補助の対象外となるため十分にご注意ください。また、新たな事務所等の契約であっても、以下の場合は対象となりません。
- 所有している事務所を売却し、賃貸の事務所に移転する
- 現行の事務所と同規模の事務所へ移転する
- 親会社が所有する建物を賃借し、情報通信にかかる事務所を開設する
- 既存の事務所を改装するため、改装期間中のみ、市内に事務所を開設する
- 住宅の1棟を賃借し、居住しながら、その一部をIT関連の事務所として開設する
上記の他、法令に違反して建築された建物や、改修等により必要となる設備の設置や届出等がされていない物件を借用する場合も補助の対象外です。
対象者と対象要件
本補助金の対象となるのは、都市型産業等を営むため、市内で新たに賃貸借等により事務所等の入居を検討している個人や法人です。既に市内の事務所等に入居している事業者も、事業拡大のために追加で賃借する場合は対象となります。
補助を受けられる業種は、以下の5種類です。
- 製造業
- 情報通信業
- 自然科学研究所
- アニメーション・コンテンツ・ICT関連産業等
- その他、主として総務・人事を行う専業の正社員6人以上が常駐する本社
製造業や情報通信業といった業種に該当しなくても、「総務・人事を行う専業の正社員6人以上が常駐する本社」であれば補助の対象です。申請にあたっては、以下の主な要件を満たす必要があります。
- 5年以上継続して営業する見込みがあること
- 許認可が必要な業種については、必要な許認可をすでに取得していること
- 外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること
- 賃借する物件が、親会社・子会社など関係性のある企業からの賃借でないこと
- 風俗営業・政治活動・宗教活動に関する事業を営んでいないこと
- 暴力団やその関係者でないこと
- 国税・県税・市税に滞納がないこと
- 国、県等から同種の補助金等を交付されていないこと
5年以上継続して営業する見込みがある他、風俗や宗教等に関連しない事業であることが要件として提示されています。違反した場合、交付された補助金の返還を命じられる可能性もあります。
申請スケジュール
本補助金の申請期間は、令和7年(2025年)4月1日から9月30日までです。事前相談が必須となっているため、申請前に電話で連絡するか、市役所産業振興課まで出向いてご相談ください。
具体的な申請スケジュールは、以下のとおりです。
(1) 移転先の賃貸物件を探す
(2) 市役所産業振興課へ事前相談
(3) 補助金交付申請書を提出
(4) 賃貸物件の契約
(5) 募集期間の最終日までに、添付書類を提出
原則、賃貸借契約等の締結前に申請書の提出が必要ですが、申請日から30日前までに契約を締結した場合も受付可能です。賃貸物件の契約が完了したら、募集期間の最終日までに以下の添付書類を提出してください。
- 会社概要・事業計画書
- 入居する事務所等の概要
- 入居する事務所等の建築計画概要書
- 国・県・市税の滞納がないことの証明書
- 決算書類
- 誓約書
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- その他市長が必要と認める書類
提出方法は持参のみとなっているため、産業振興課(市役所別館)へ直接持ち込みましょう。
まとめ
都市型産業等育成補助金は、所沢市が都市型産業の育成を進めるために用意している補助制度です。要件を満たす法人・個人が新たに事務所等を市内で開設する際、その賃借料の補助を受けられます。
経営の初期段階でコストを抑えたい事業者の方は、有効な支援策となるこの制度を活用してみてはいかがでしょうか。
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