食品ロス(フードロス)は、環境負荷の増大や経済的な損失を引き起こし、食品関連事業者にとって大きな課題となっています。廃棄物の運搬や焼却時には大量のCO2が排出されるだけでなく、生産・加工・流通にかかったコストや労力が無駄になり、さらに廃棄には処理費用もかかるため、事業者の負担は決して小さくありません。
特に食品小売業では、売れ残りや消費期限切れによる廃棄が大きな問題となっており、削減への取り組みが求められています。こうした状況を踏まえ、東京都は食品小売事業者を対象に、食品ロス削減のための設備導入等を最大1,500万円補助する「小売ロス削減総合対策補助金」を実施しています。
本記事では、この補助金の概要や申請方法について詳しく解説します。食品ロス削減に取り組む事業者の方は、ぜひ活用を検討してみてください。
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この記事の目次
小売ロス削減総合対策補助金とは
「小売ロス削減総合対策補助金」は、東京都が実施する食品小売業における食品ロス削減を支援する補助制度です。
食品小売業では、賞味期限切れや売れ残りによる廃棄が日常的に発生しており、こうした食品ロスを削減するための対策が求められています。本補助金は、食品ロス削減に向けた設備導入や取り組みに対し、最大1,500万円の補助を行うことで、事業者の負担を軽減し、持続可能な事業運営を支援するものです。
対象となる対策には、量り売り機器の導入、急速冷凍機の設置、フードバンクへの寄贈支援、食品リサイクル支援などが含まれます。これにより、食品ロスの削減だけでなく、消費者の意識向上や持続可能な社会づくりにも貢献できる制度となっています。
補助対象者および補助事業について
補助対象事業の種類 (以下「メニュー」という。) | 1店舗当たりの 補助上限額 | 補助率 | 補助対象経費 |
---|---|---|---|
1.食品ロスの発生抑制に資するシステム(需要予測、ダイナミックプライシング、フードシェアリング等)の導入支援 | 2,500千円 | 1/2 | システムの導入費及び運用費 |
2.食品ロスの発生抑制に資する量り売り用機器の導入支援 | 1,500千円 | 1/2 | 量り売り用機器の導入費及び運用費 |
3.食品のロングライフ化に資する急速冷凍機の導入支援 | 3,000千円 | 1/2 | 急速冷凍機の導入費及び運用費 |
4.特殊包装等ロングライフ製品の販売促進に係る普及啓発支援 | 500千円 | 1/2 | 販売促進に係るPR経費 |
5.賞味期限前の食品のフードバンクへの寄贈に係る輸送費支援 | 144千円 | 10/10 | フードバンクへの寄贈に係る輸送費 |
6.食品廃棄物のコンポスト設備の導入支援 | 1,000千円 | 1/2 | コンポスト設備の導入費及び運用費 |
7.食品廃棄物のリサイクル支援 | 1,000千円 | 1/2 | 焼却費用に対する食品リサイクル費用の上乗せ分 |
8.小売ロス削減を目的とした事業者提案に対する支援 (1)から(7)のメニュー以外のものに限る。 | 2,500千円 | 1/2 | 提案事業に要する経費 |
事業者当たりの合計交付額の上限は1,500万円となります。
補助対象経費について
メニューごとの補助対象経費の詳細は以下のとおりです。
(1)食品ロスの発生抑制に資するシステム(需要予測、ダイナミックプライシング、フードシェアリング等)の導入支援
種別 | 使途内容 | |
---|---|---|
導入費 | 購入費 | システム・アプリケーションの購入費等 |
初期費用 | システム・アプリケーションの入会費、運用に必要となる機器の購入費等 | |
運用費 | 利用料 | システム・アプリケーションの運用に必要な利用料で、算出可能なもの |
(2)食品ロスの発生抑制に資する量り売り用機器の導入支援、(3) 食品のロングライフ化に資する急速冷凍機の導入支援及び(6)食品廃棄物のコンポスト設備の導入支援
種別 | 使途内容 | |
---|---|---|
導入費 | 購入費 | 本体、補機、標準付属品、接続配線類等 |
運搬費 | 機器の運搬に係る費用 ※製品工場・代理店倉庫等から導入場所までの送料 | |
調整費 | 接続配線、電気系統などの調整に要した費用 | |
据付費 | 機器の据付に係る費用 ※導入場所への据付・不陸調整費等 | |
運用費 | 消耗品費 | 導入した機器の運転・稼働に必要な消耗品費で、算出が可能なもの |
維持管理費 | 導入した機器の定期点検・維持管理費で、算出が可能なもの |
(4)特殊包装等ロングライフ製品の販売促進に係る普及啓発支援
種別 | 使途内容 |
---|---|
通信運搬費 | 本事業の実施に必要と判断される郵便物の送付、物品の輸送、電子情報の送付等に必要な経費(郵便代、運送代、プロバイダー使用料、回線使用料など) |
消耗品費 | 本事業の実施に必要な筆記用具その他の各種消耗品の購入に係る経費 |
備品購入費 | 本事業の実施に必要な備品の購入に係る経費 |
広告料 | 新聞・雑誌・Web の広告掲載料、電車・バス等の広告掲示料、スライド映写料、折り込み広告料、電光ニュース等による広告料など |
賃借料 | 本事業の実施に必要な備品の賃借に係る経費 |
印刷製本費 | 本事業の実施に必要な各種資料作成に係る費用、チラシ・パンフレット等の製作(企画、デザイン製作等)に係る経費 |
補助人件費 | 本事業の実施に必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
外注費 | 本事業の効果検証等調査費、各種コンサルティング料 |
謝金 | 外部専門家等への謝礼金 |
(5)賞味期限前の食品のフードバンクへの寄贈に係る輸送費支援
種別 | 使途内容 |
---|---|
フードバンクへの寄贈に係る輸送費 | 本補助金の補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、食品の運搬に要する費用 ※食品の運搬手段は、原則として宅配便とする。 |
(7)食品廃棄物のリサイクル支援
種別 | 使途内容 |
---|---|
焼却費用に対する食品リサイクル費用の上乗せ分 | 食品廃棄物の焼却処理時(事業系一般廃棄物処理手数料)に係る費用に対して、食品リサイクルに係る費用が上回る分の差額費用 |
(8)小売ロス削減を目的とした事業者提案に対する支援
種別 | 使途内容 |
---|---|
旅費 | 本事業の実施に必要な公社及び本事業に係る他の関与者との打合せ、業界団体の調整、官公署への申請手続等の出張に係る旅費(支給対象者は本事業に従事する者、外部専門家等とする。) |
通信運搬費 | 本事業の実施に必要と判断される郵便物の送付、物品の輸送、電子情報の送付等に必要な経費(郵便代、運送代、プロバイダー使用料、回線使用料など) |
消耗品費 | 本事業の実施に必要な筆記用具その他の各種消耗品の購入に係る経費 |
備品購入費 | 本事業の実施に必要な備品の購入に係る経費 |
広告料 | 新聞・雑誌・Web の広告掲載料、電車・バス等の広告掲示料、スライド映写料、折り込み広告料、電光ニュース等による広告料など |
賃借料 | 本事業の実施に必要な備品の賃借に係る経費 |
印刷製本費 | 本事業の実施に必要な各種資料作成に係る費用、チラシ・パンフレット等の製作(企画、デザイン製作等)に係る経費 |
補助人件費 | 本事業の実施に必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
外注費 | 本事業の効果検証等調査費、各種コンサルティング料 |
謝金 | 外部専門家等への謝礼金 |
保険料 | 本事業の実施に伴い新たに加入する保険に要する経費 |
その他 | その他必要と認められる経費 |
以下は、いずれのメニューにおいても補助対象にならない経費です。
・ 人件費(補助人件費を除く。)その他本事業の完了後においても必要となる経常経費 (過剰であるとみなされるもの、予備又は将来用のものを含む。)
・ 本事業の実施に必要と認められない経費
・ 領収書等により支払の事実が確認できないもの
・ 本事業の実施期間外に使用した経費
・ 既に国、地方公共団体等により別途、補助金、委託費等が支給されているもの又は支給が予定されているもの
・ 消費税及び地方消費税
・ 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
申請者の主な要件
申請にあたって、申請者は次の要件を全て満たす必要があります。
(1)都内で店舗を運営する食品小売事業者であり、申請日時点で次のアからウのいずれかに該当していること。なお、ア及びイについては、資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下とする。
ア 中小企業
イ 中小企業団体
ウ 個人事業主
(2)本補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、国その他の団体から補助金等の交付を受けていないこと。
(3)次の各号のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
ウ 法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者
エ 法令に基づく必要な許可の取得又は届出がなされていない者
オ 税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けた者その他公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者
(4)東京都食品ロス削減パートナーシップ会議において採択された「賞味期限前食品の廃棄ゼロ行動宣言」に賛同し、都が構築する食品ロス削減見える化サイト(仮称)における情報発信に協力できること。
補助対象事業における要件
小売ロス削減総合対策補助金における主な対象要件は以下の通りとなっています。
・交付対象となる経費が、国その他の団体から補助金等の交付を受けていないこと
・「賞味期限前食品の廃棄ゼロ行動宣言」に掲げた納品期限の緩和等の取組に賛同し、都のホームページ等における情報発信に協力できること
・ 都内における食品ロスの削減又は食品リサイクルの取組であること
メニュー要件
次にそれぞれのメニューごとの対象要件について紹介していきます。
(1)食品ロスの発生抑制に資するシステム(需要予測、ダイナミックプライジング、フードシェアリング等)の導入支援
・需要予測システム、ダイナミックプライシングシステム、フードシェアリングスシステム、その他の食品の需要や価格変動の予測等により、食品ロスの発生抑制に資するシステムであること。
・都内で使用されるものであること。
・補助対象事業者がその使用権を有すること。
・新たに使用するものであること。
(2)食品ロスの発生抑制に資する量り売り用機器の導入支援
・計量法第16条第1項に基づく検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器であること。
・都内で使用されるものであること。
・補助対象事業者の店舗で使用するものであること。
・補助対象事業者がその所有権を有すること。
・未使用品であること。
・新規設置又は更新設置であること。
・周辺機器に関しては、量り売り用機器の動作、販売に必要となる機能を備えていること(操作パネル、値札発券機等)。
(3)食品のロングライフ化に資する急速冷凍機の導入支援
・食品の温度を30分以内に最大氷結晶生成帯(マイナス5℃からマイナス1℃)を通過させ凍結する機器であること。
・都内で使用されるものであること。
・補助対象事業者の店舗で使用するものであること。
・補助対象事業者がその所有権を有すること。
・未使用品であること。
・新規設置又は更新設置であること。
(4)特殊包装等ロングライフ製品の販売促進に係る普及啓発支援
・真空パック等の特殊包装又は急速冷凍が食品ロスの発生抑制に寄与する販売手法であることをPRする取組であること。
・都内における取組であること。
・補助対象事業者の店舗で実施するものであること。
・新たな取組であること。
(5)賞味期限前の食品のフードバンクへの寄贈に係る輸送費支援
・都内のフードバンクに次の要件を満たす食品を寄贈することを目的として輸送すること。
(ア)都内にある補助対象事業者の店舗等で販売していたものであること。
(イ)賞味期限前であること。
(ウ)未開封で破損していないこと。
・寄贈先のフードバンクと新たに贈与協定を締結すること。
(6)食品廃棄物のコンポスト設備の導入支援
・脱臭機能等を有し、臭気の発生を抑制できる設備である等、周辺の衛生環境に配慮したものであること。
・都内で使用されるものであること。
・補助対象事業者の店舗で使用するものであること。
・補助対象事業者がその所有権を有すること。
・未使用品であること。
・新規設置又は更新設置であること。
・補助対象者の店舗から発生する食品廃棄物のリサイクルを目的としたものであること。
・設備によって作られた堆肥や肥料は、補助対象事業者の責任で適切に活用すること。
(7)食品廃棄物のリサイクル支援
・都内の店舗から発生する食品廃棄物のリサイクルであること。
・食品廃棄物の焼却処理に係る費用(事業系一般廃棄物処理手数料)と食品リサイクルにかかる費用の差額が算出できること。
・新たな取組であること。
(8)小売ロス削減を目的とした事業者提案に対する支援
・都内における小売ロス削減に係る取組のうち、地域でのモデル事業や実証事業、関連する調査や情報発信等を行うものであること。
・食品ロスの削減・循環的利用、環境負荷低減等について高い効果が得られるものであること。
・業界への波及効果が期待できる社会実装に向けた先進的な取組であること。
・「東京都食品ロス削減推進計画」の実現に資するものであること。
・本取組の成果を、都内で引き続き活用し続ける予定があること。
・(1)から(7)のメニュー以外のものであること。
・新たな取組であること。
申請期限・流れについて
申請受付期間は、令和6年5月30日(木曜日)から令和7年12月31日(水曜日)までです。
申請に必要な書類については以下のURLよりダウンロードし、東京都環境公社が設定した提出先まで持参、郵送又はメールにて提出する形となっています。
TOKYOサーキュラーエコノミーアクションサイト
出典:小売ロス削減総合対策【公募要項】P11 より抜粋
<問合せ先・事業実施期間>
公益財団法人 東京都環境公社 環境共生部 東京サーキュラーエコノミー推進センター
M a i l:info-kourisogo@tokyokankyo.jp
電 話:03-6666-9243
〈受付時間〉月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00
まとめ
「小売ロス削減総合対策補助金」は、東京都が食品小売業者の食品ロス削減を支援するために実施する補助金制度です。この補助金を活用することで、食品小売事業者は食品ロスを削減し、環境負荷の低減と経費削減を両立できる可能性があります。また、持続可能な経営を目指す事業者にとっても、補助金を活用した設備投資や販促活動は大きなメリットとなるでしょう。
申請を希望する事業者は、自社の取り組みが補助対象に該当するかどうかを確認し、早めに申請準備を進めることをおすすめします。
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