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従業員の研修費用を最大75%助成 人材育成支援コースの使い方と申請手順【人材開発支援助成金】

公開日:2025/11/26 更新日:2026/4/14
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従業員のスキルアップを考えていても、研修費用や期間中の人件費が重荷になり、なかなか一歩が踏み出せないという担当者の方も多いのではないでしょうか。

人材開発支援助成金の人材育成支援コースは、そうした課題を持つ中小企業を後押しする制度です。新卒者向けの育成プログラムから、有期契約社員の正社員転換、45歳以上のリスキリングまで幅広い訓練が対象となり、経費だけでなく訓練期間中の賃金も一部助成されます。

OFF-JTだけでなく一定の要件を満たせばOJTも助成対象になるため、すでに社内で行っている人材育成がそのまま活用できるケースもあります。本記事では、助成額・助成率や対象訓練の要件、申請の流れを解説します。

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この記事の目次

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人材開発支援助成金 人材育成支援コースとは?

人材開発支援助成金の人材育成支援コースは、職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための職業訓練等を、計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練中の賃金の一部等が助成される制度です。。

助成対象となる訓練が幅広く、OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)だけでなく、一定の基準を満たせばOJT(企業内の事業活動を通じた訓練)も対象に含まれる点がメリットです。新卒者向けの訓練をはじめ、有期契約労働者等を正社員等に転換するための訓練も対象となります。

2026年度の変更点

令和8年(2026年)4月8日より、人材育成支援コースに新たな訓練メニューが追加されました。45歳以上の従業員を対象とした「中高年齢者実習型訓練」の新設です。OJTとOFF-JTを組み合わせた実践的な訓練に対して、経費助成率60%(中小企業)などが適用されます。

訓練前にキャリアコンサルタントによる面談が必要など、独自の要件もあるため、事前に詳細を確認してからご申請ください。

人材育成支援コースの補助率と対象訓練

人材育成支援コースは、訓練の内容に応じて以下の4つのメニューが用意されています。

区分詳細
①人材育成訓練OJT不要でeラーニングも使えるシンプルなメニュー。正社員・非正規を問わず、10時間以上の研修から申請できる。
②認定実習併用職業訓練15歳以上45歳未満の若手・新卒向けで、OJT+OFF-JTの組み合わせが必須。事前に厚生労働大臣の認定が必要で、規模の大きい育成プログラム向け。
③有期実習型訓練非正規社員の正社員転換を目的とした訓練専用。転換が実現した場合のみ助成され、経費助成率は最大75%と最も高い。
④中高年齢者実習型訓練45歳以上の在職者のスキルアップを目的とした2026年4月新設メニュー。OJT+OFF-JTの組み合わせが必須で、事前のキャリアコンサルティングが必要。

それぞれ目的や要件が異なるため、自社の訓練に合うものをご検討ください。

①人材育成訓練

人材育成訓練は、職務に関連した知識・技能を習得させるため、10時間以上の訓練(OFF-JT)を行う場合に活用できます。対象となる労働者は雇用保険の被保険者であり、有期契約労働者等の場合は訓練の終了日又は支給申請日に被保険者である必要があります。

具体的な助成額は以下のとおりです。

区分通常分賃金要件・資格等手当要件を満たす場合
経費助成率中小企業45%+15%
大企業30%+15%
有期契約労働者等70%+15%
賃金助成額
(1人1時間当たり)
中小企業800円+200円
大企業400円+100円

有期契約労働者等の場合、事前申請の前から雇用されており、新たに通常の労働者(正規雇用等)に転換した労働者が対象です。ただし、転換日から訓練を始める日までの期間が、3か月以内の場合に限ります。

さらに、賃金要件・資格等手当要件として、以下のいずれかの要件を満たすと助成率や助成額の加算を受けられます。

賃金要件訓練を受けた労働者の賃金が、訓練前より5%以上増えている
資格等手当要件資格等手当を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して手当を支払い、かつ、その手当を受けた労働者の賃金が手当を受ける前より5%以上増えている

訓練の実施方法は「通学制」「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」又は「通信制」のいずれかとなります。eラーニング及び通信制の場合、1コースあたりの標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上の訓練が対象です。

なお、eラーニングと通信制による訓練は経費助成のみとなります。賃金助成は対象外となるためご注意ください。

②認定実習併用職業訓練

認定実習併用職業訓練は、主に新規学校卒業者を対象として、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を6か月以上行う場合に活用できます。雇用保険の被保険者であり、15歳以上45歳未満の労働者が対象です。

具体的な助成額は以下のとおりです。

区分通常分賃金要件・資格等手当要件を満たす場合
経費助成率中小企業45%+15%
大企業30%+15%
賃金助成額
(1人1時間当たり)
中小企業800円+200円
大企業400円+100円
OJT実施助成額
(1人1コース当たり)
中小企業20万+5万
大企業11万円+3万円

対象となる訓練は、以下の全ての要件を満たした上で、事前に厚生労働大臣の認定を受けている必要があります。

①企業内でのOJTと教育訓練機関で行われるOFF‐JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
②訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
③総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
④総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること

新規学卒予定者以外に適用する場合、キャリアコンサルタント等によるジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受け、訓練への参加が必要と認められた労働者が対象となります。

また、理容師等の業務独占資格に関する業務を対象とした訓練の場合、業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を取得していることが必要です。

③有期実習型訓練

有期実習型訓練は、正社員経験の少ない有期契約労働者等を正社員に転換させるために、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を2か月以上行う場合に活用できます。訓練終了後、支給申請日までに、有期契約等から正規雇用等への転換等を実施した場合に限り、助成対象となります。

具体的な助成額は以下のとおりです。

区分通常分賃金要件・資格等手当要件を満たす場合
経費助成率75%+25%
賃金助成額(1人1時間当たり)中小企業800円+200円
大企業400円+100円
OJT実施助成額(1人1コース当たり)中小企業10万+5万
大企業9万円+3万円

対象労働者は、訓練修了日または支給申請日時点で雇用保険の被保険者であり、正規雇用としての採用を前提に雇い入れられた者ではないことが要件です。キャリアコンサルタント等により、事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成している必要があります。

OJTについては、原則として対面で行われ、総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下の場合が対象です。

④中高年齢者実習型訓練

中高年齢者実習型訓練は、45歳以上の従業員が実践的なスキルを習得するために、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を2か月以上行う場合に活用できます。正社員転換ではなく在職者のキャリアアップが目的で、令和8年4月8日に新設されたメニューです。

具体的な助成額は以下のとおりです。

区分通常分賃金要件・資格等手当要件を満たす場合
経費助成率中小企業45%+15%
大企業30%+15%
賃金助成額
(1人1時間当たり)
中小企業800円+200円
大企業400円+100円
OJT実施助成額
(1人1コース当たり)
中小企業20万+5万
大企業11万円+3万円

対象となる訓練は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
②訓練実施期間が2か月以上であること
③総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
④総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
⑤OFF-JTは通学制または同時双方向型の通信訓練であり、1コースの実訓練時間数が10時間以上であること
⑥OJTは原則、対面で行うこと
⑦訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1により職業能力の評価を実施すること

また、訓練を受ける労働者は、訓練開始日において45歳以上の雇用保険被保険者であることに加え、事前にキャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受け、本訓練への参加が必要と認められていることが条件です。

助成限度額について

人材育成支援コースの助成限度額は、申請内容と会社の規模によって異なります。詳しくは、以下の表をご覧ください。

【人材育成支援コースの助成限度額(1労働者1訓練あたり)】

区分助成限度額
経費助成中小企業10時間以上100時間未満:15万円
100時間以上200時間未満:30万円
200時間以上:50万円
大企業10時間以上100時間未満:10万円
100時間以上200時間未満:20万円
200時間以上:30万円
賃金助成通常:1,200時間
専門実践教育訓練:1,600時間

1労働者の1年度あたりの支給申請回数は3回まで、支給限度額は1,000万円までです。なお、eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているもの以外)については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となります。

対象となるOFF-JT

本コースで対象となるOFF-JTは、訓練時間数が10時間以上であることが必要です。事前に訓練カリキュラムを作成し、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に労働局に計画届を提出し、その計画に沿って訓練を実施してください。

事業内で行われる訓練の場合、講師は部内講師と部外講師でそれぞれ支給要件が異なります。詳しい要件は、以下のとおりです。

部外講師部内講師OFF-JTの講師要件
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設、学校教育法による大学等または各種学校等に所属する指導員等
職業訓練の内容に直接関係する職種の職業訓練指導員免許を持つ者
該職業訓練の内容に直接関係する職種で1級の技能検定に合格した者
職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を持つ指導員または講師(当該分野の職務での指導員・講師経験が3年以上の者)
職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を持つ指導員または講師(実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者)

部内講師の場合、専門の資格を持っているか、実務経験10年以上の者に限られる点にご注意ください。

対象とならないOFF-JT

一定の要件を満たさないOFF-JTは、助成対象とならないため、助成を受けることができません。対象とならないOFF-JTの主な要件は、以下のとおりです。

・普通自動車運転免許取得のための講習等、職業・職務に間接的に必要となる講習
・接遇・マナー講習等職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
・日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等、趣味教養を目的とするもの
・コンサルタントによる経営改善の指導等、通常の事業活動として遂行されるもの
・研究会、座談会等、実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの
・法令等で講習等の実施が義務付けられており、事業主にとっても、その講習を受講しなければ事業を実施できないもの
・専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニング・通信制による訓練等を除く)
・eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるもの

業務に直接関連しないものや、趣味教養を目的とするもの、法令等で講習等の実施が義務付けられているもの等は、本助成金の対象外となります。計画時に、対象にならない訓練についてもあらかじめご確認ください。

人材育成支援コースの申請手順

人材育成支援コースの申請の流れは、主に以下のとおりです。

①社内の職業能力開発推進者の選任・能力開発計画の策定
②訓練計画の提出
③訓練の実施等
④支給申請書の提出
⑤助成金の支給決定または不支給決定

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書と必要な書類を労働局に提出してください。提出書類の様式については、人材開発支援助成金の公式リンクより確認できます。

人材育成支援コースに関するよくある質問

最後に、人材育成支援コースに関するよくある質問を紹介します

訓練機関やコンサルタントから「申請手続きはすべてこちらでやります」と言われたけど、任せていいの?

申請にあたっては、助成金を受け取る事業主が、支給要件等を必ず把握した上で申請してください。書類を偽造したり、事実を偽って助成金の申請を行ったりすることは不正受給にあたり、不正に受給した額を返還いただくとともに、一定期間他の助成金も申請できなくなる上、悪質な場合は社名公表や刑事告訴の対象となる可能性があります。手続きを委任した第三者が不正を行った場合でも、助成金を受け取った事業主が不正受給と認められますので、十分にご注意ください。

「この訓練機関のこの訓練を受講すれば助成対象となる」と厚生労働省が認めた訓練はある?

そのような訓練はありません。業種や受講者の職務と訓練の内容との関連性、実際に行われた訓練内容、経費や賃金の支払い状況などさまざまな要件を審査し、個々のケースごとに助成の可否を判断します。

運送会社が従業員に準中型免許、中型免許または大型免許等を取得させるため自動車学校で教習を受講させるのは助成対象になる?

受講する労働者の職務との関連性が認められ、かつ申請するコースの要件を満たせば助成対象となります。ただし、普通自動車運転免許取得のための訓練については、職業、または職務に間接的に必要になる知識・技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練)として、助成対象訓練とはなりません。


参考:令和6年11月版 人材開発支援助成金事業主様向けQ&A

まとめ

人材育成支援コースは、幅広い研修に活用でき、費用や賃金の負担を抑えながら計画的な人材育成を進められる制度です。OFF-JTだけでなく一定の要件を満たしたOJTも対象となり、従業員のスキル向上や定着にも効果が期待できます。

一方で、訓練内容と職務の関連性、講師要件、計画届の提出時期など細かなルールがあるため、申請前に要件を正確に把握しておきましょう。

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