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人材開発支援助成金【最新版】の全6コースを解説!最大でいくらもらえる?

公開日:2023/8/1 更新日:2026/4/14
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現代の少子高齢化により労働力人口は縮小の一途をたどり、企業にとって人材の確保が一層困難になっています。この状況下で重要なのは、従業員の労働生産性をいかに向上させるかという課題です。

その解決策の一つとして注目されているのが、労働者のスキルアップを目的とした研修に対して厚生労働省から提供される「人材開発支援助成金」です。この記事では、この制度の具体的な内容や申請の手順について詳しく説明していきます。

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この記事の目次

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人材開発支援助成金とは?

人材開発支援助成金とは、従業員に対して職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練等を受講する事業主を支援するための助成制度です。

机上研修(OFF-JT)や実施研修(OJT)等を通して人材育成に励む事業主などへ、研修における経費や研修期間中の賃金の一部を助成することにより人材育成を支援しています。
大きく6つのコースに分かれています。


令和8年度の制度改正ポイント

令和8年度(2026年度)の人材開発支援助成金は、令和8年3月2日より制度改正が施行され、支給対象訓練の拡充や分割支給申請の導入など、企業にとって活用しやすい方向へ大きく見直されています。令和8年度の概算要求額は539億円で、引き続き大規模な予算が確保されています。 以下、コースごとの主な改正内容を整理します。

①事業展開等リスキリング支援コースの対象訓練が大幅拡充
今回の改正で最も注目すべき変更点です。従来は、新規事業の立ち上げやDX・カーボンニュートラル化など「事業展開に伴う配置転換」に必要な訓練に限られていましたが、令和8年3月2日からは企業内の人事・人材育成計画に基づく訓練も助成対象に追加されました。 具体的には、おおむね3年以内の人事配置計画を作成したうえで、労働者が「これから従事する予定の職務」に必要な知識・技能を習得するための訓練も対象となります。

項目 内容
対象者 45歳以上の労働者
訓練内容 OFF-JT+OJTを組み合わせた訓練
経費助成 60%〔中小企業以外45%〕
賃金助成 1人1時間あたり800円
OJT実施助成 最低2か月間 10万円/人〔中小企業以外9万円〕

これにより、「配置転換がまだ決まっていないが将来を見据えた研修を行いたい」というケースでも助成金を活用できるようになりました。事業展開だけでなく、社内の中長期的な人材育成計画と連動した訓練が認められるため、より多くの企業にとって使いやすい制度に変わっています。

②事業展開等リスキリング支援コースに「設備投資助成」を新設
訓練で得た知識・技能を活用して生産性の向上を図るための機器・設備を購入した場合に、その費用の一部が助成される「設備投資助成」が新たに設けられます。

項目内容
対象事業者中小企業のみ
助成率購入費用の50%
上限額受講者数に応じて最大150万円
要件訓練終了後に、訓練で習得した知識・技能を活用し生産性向上に繋がる設備等を購入すること

研修による人材育成と設備投資による生産性向上を一体的に進められるため、「学んだスキルを実務に活かす環境整備」まで支援を受けることができます。

③人材育成支援コースに「中高年齢者実習型訓練」を新設
45歳以上の中高年齢者が実践的かつ体系的にスキルを習得するための訓練メニューが新設されました。OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練が対象となります。

項目内容
対象者45歳以上の労働者
訓練内容OFF-JT+OJTを組み合わせた訓練
経費助成60%〔中小企業以外45%〕
賃金助成1人1時間あたり800円
OJT実施助成最低2か月間 10万円/人〔中小企業以外9万円〕

人手不足が深刻化するなか、中高年齢者のリスキリングやスキルシフトを後押しする施策として位置づけられています。

④人への投資促進コースの長期教育訓練休暇制度に新たな助成制度を新設

人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの長期教育訓練休暇制度において、「新規採用助成」「職務代行助成」が新設されました。この助成は中小企業を対象としており、代替要員を新規採用した場合や、既存社員に業務を代替させて手当を支払った場合に、最大67.5万円を受け取れます。

⑤分割支給申請が可能に
令和8年3月2日の改正により、人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースにおいて、分割での支給申請が可能になりました。 これにより、長期にわたる訓練の場合でも、訓練の途中段階で支給申請を行えるようになり、企業のキャッシュフロー負担が軽減されます。

⑥電子申請に関する注意点(令和8年3月2日以降)

令和8年4月より、雇用関係助成金ポータルの機能が拡充され、令和8年度の改正内容に対応した電子申請が可能になりました。計画届の提出から支給申請まで、GビズIDを取得すればオンラインで手続きを進めることができます。

【重要】「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」は令和8年度が最終年度となっています。

「人への投資促進コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」は、令和4年度(2022年度)から令和8年度(2026年度)までの期間限定で実施されている助成制度です。令和8年度が最終年度となる見込みのため、活用を検討している企業は早めに申請準備を進めることが重要です。

なかでも事業展開等リスキリング支援コースは、中小企業の場合経費助成率が最大75%と手厚い支援内容となっています。さらに令和8年3月2日の制度改正により、対象となる訓練内容も大幅に拡充されました。そのため、制度を活用するうえで令和8年度は特に利用しやすいタイミングといえるでしょう。

人材開発支援助成金 1事業者あたり年度でいくらもらえる?

人材開発支援助成金は、実施する訓練の内容やコースによって、1年間に受け取れる上限金額が決まっています。ここでは、制度に沿って、各コースで受給できる最大額を表にまとめました。

コース 上限金額
人材育成支援コース 1年度中に受給できる助成額は1000万円まで
教育訓練休暇等付与コース 定額30万円(賃金要件・資格等手当要件を満たす場合は36万円)
建設労働者認定訓練コース 1事業所への1年度の建設労働者認定訓練コースに係る賃金助成および賃金向上助成・資格等手当助成の支給額の合計は1000万円が上限
建設労働者技能実習コース 1事業所への1年度の建設労働者技能実習コースに係る経費助成、賃金助成、および賃金向上助成・資格等手当助成の支給額の合計は500万円が上限
人への投資促進コース 1年度中に受給できる助成額は、成長分野等人材訓練を除き人への投資促進コースで2500万円まで、そのうち自発的職業能力開発訓練は300万円まで。また、成長分野等人材訓練は1000万円が上限
事業展開等リスキリング支援コース 1年度中に受給できる助成額は1億円まで

人材開発支援助成金の種類と各コース内容について

人材開発支援助成金は6つの支援コースに分かれており、コースごとに助成内容や対象が異なります。

人材育成支援コース


職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を幅広く助成することで、企業内における人材育成を促進することを目的としています。職務に関連した10時間以上の訓練などが対象になります。

人材育成支援コースの対象

・事業主
・事業主団体等

人材育成支援コースの対象訓練

区分対象訓練
人材育成訓練10時間以上のOFF-JT
認定実習併用職業訓練15歳以上45歳未満の従業員で中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた6か月以上の訓練
有期実習型訓練有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた2か月以上の訓練
中高年齢者実習型訓練45歳以上の従業員が実践的なスキルを習得するために実施するOFF-JTとOJTを組み合わせた2か月以上の訓練

人材育成支援コースの助成金額

以下、対象訓練ごとの助成額をまとめました。

なお、<>内は、訓練後に労働者に毎月決まって支払われる賃金が5%以上上がった場合や、訓練修了後に資格手当を支払うことで賃金が3%以上増えた場合に加算されます。

支給対象となる訓練経費助成率OJT実施助成額
(1人1コース当たり)
賃金助成額(1人1時間当たり)
①人材育成訓練正規雇用45%<+15%>
中小企業以外:30%<+15%>
800円<+200円>
中小企業事業主以外:400円<+100円>
有期契約70%<+15%>
②認定実習併用職業訓練45%<+15%>
中小企業以外:30%<+15%>
20万円<+5万円>
中小企業以外:11万円<+3万円>
③有期実習型訓練75%<+25%>
※正社員化した場合に助成
10万円<+3万円>
中小企業以外:9万円<+3万円>
④中高年齢者実習型訓練60%<+15%>
中小企業以外:45%<+15%>
10万円<+3万円>
中小企業以外:9万円<+3万円>

賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の提出期限

賃金または資格等手当の支給要件を満たした場合は、その支給を3か月間継続した日の翌日から起算して、5か月以内に割増し助成分の申請を行う必要があります。なお、この申請は「申請主義」ですので、期日になっても個別にお知らせは届きません。申請を検討している場合は、期限を忘れないようにしてください。

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従業員の研修費用を最大75%助成 人材育成支援コースの使い方と申請手順【人材開発支援助成金】

教育訓練休暇等付与コース


労働者の自発的な職業能力開発の機会の確保を促進することを目指し、有給の教育訓練休暇制度を導入・実施した事業主に対して助成します。

教育訓練休暇等付与コースの対象

・事業主

教育訓練休暇等付与コースの助成内容

・有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成

教育訓練休暇等付与コースの助成金額

【定額助成】 30万円<6万円>
※<>内は、訓練後に労働者に毎月決まって支払われる賃金が5%以上上がった場合や、訓練修了後に資格手当を支払うことで賃金が3%以上増えた場合に加算

あわせて読みたい:人材開発支援助成金の教育訓練休暇等付与コースについて

人材開発支援助成金の「教育訓練休暇等付与コース」要件と活用事例を紹介

建設労働者認定訓練コース

建設労働者の技能を高めることを目的として、中小建設事業主等が認定訓練を実施したり、建設労働者にその訓練を受講させたりすると、助成が受けられる制度です。

建設労働者認定訓練コースの対象

・中小建設事業主
・中小建設事業主団体(経費助成のみ)

建設労働者認定訓練コースの助成内容

・能開法による認定訓練を実施または雇用する建設労働者に有給で受講させる場合に助成

建設労働者認定訓練コースの助成金額

支給額
経費助成 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における助成対象経費の1/6
賃金助成 認定訓練を受講した建設労働者1人1日あたり3,800円 <1,000円>

※<>内は賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分

賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の提出期限

算定対象とする建設労働者の全てに対して、賃金要件・資格等手当要件を満たす毎月決まって支払われる賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5か月以内に、割増分を支給申請

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建設労働者技能実習コース


雇用する建設労働者に有給で技能の向上のための実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に対して助成するもので、中小建設事業主とそれ以外とで、助成内容が異なります。

建設労働者技能実習コースの対象

・中小建設事業主、中小建設事業主団体(※支給対象:男性・女性労働者)
・中小以外の建設事業主、中小以外の建設事業主団体(※支給対象:女性労働者のみ)

建設労働者技能実習コースの助成内容

・安衛法による教習、技能講習、特別教育
・能開法による技能検定試験のための事前講習
・建設業法による登録基幹技能者講習 等

建設労働者技能実習コースの助成金額

【経費助成(建設事業主)】
(20人以下の中小建設事業主) 支給対象費用の3/4
(21人以上の中小建設事業主) 35歳未満:支給対象費用の7/10、35歳以上:支給対象費用の9/20
(中小建設事業主以外の建設事業主) 支給対象費用の3/5

【経費助成(建設事業主) 賃金向上助成・資格等手当助成】
支給対象費用の<3/20>
【経費助成(建設事業主団体)】
(中小建設事業主団体) 支給対象費用の4/5
(中小建設事業主団体以外の建設事業主団体) 支給対象費用の2/3
【賃金助成】(最長20日間)
(20人以下の中小建設事業主) 1人あたり日額9,500円(10,405円(※))
(21人以上の中小建設事業主) 1人あたり日額8,550円(9,405円(※))
(※)建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合

【賃金助成 賃金向上助成・資格等手当助成】
(20人以下の中小建設事業主) 支給対象1人あたり日額<2,000円>
(21人以上の中小建設事業主) 支給対象1人あたり日額<1,750円>

あわせて読みたい:人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コースについて

人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コースについて

人への投資促進コース


高度なデジタルスキルやIT能力の育成を目指す訓練や、定額制サービス(サブスクリプション)による訓練を実施した場合などに助成する制度です。さらに、長期の教育休暇をとりながら訓練を受ける労働者も対象となります。

人への投資促進コースの対象

・事業主

人への投資促進コースの対象訓練

①(1)高度デジタル人材の育成のための訓練
(2)大学院での訓練
②OFF-JT+OJTを組み合わせた6か月以上の訓練(IT分野関連の訓練)
③定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)による訓練
④労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担する訓練
⑤長期教育訓練休暇等制度の導入等

人への投資促進コースの助成金額

訓練区分 経費助成 賃金助成(1人1時間あたり) OJT実施助成(1人1コースあたり)
定額制訓練 60%〔45%〕
<75%〔60%〕>
自発的職業能力開発訓練 45%
<60%>
高度デジタル人材訓練 75%〔60%〕 1000円〔500円〕
成長分野等人材訓練 75% 国内大学院
1000円
情報技術分野認定実習併用職業訓練 60%〔45%〕
<75%〔60%〕>
800円〔400円〕
<1000円〔500円〕>
20万円〔11万円〕
25万円〔14万円〕
長期教育訓練休暇制度 制度導入経費20万円
<24万円>
1人1時間あたり1000円〔800円〕
<〔1000円〕>
教育訓練短時間勤務等制度 制度導入経費20万円
<24万円>

※〔 〕内は中小企業以外の場合、< >内は賃金要件・資格等手当要件助成が適用された場合です。

経費助成の支給限度額は、実訓練時間数に応じて以下のようになります。

訓練区分 100時間未満 100時間~200時間未満 200時間以上 大学(一年度あたり) 大学院(一年度あたり)
自発的職業能力開発訓練 7万円 15万円 20万円 60万円 国内60万円
海外200万円
高度デジタル人材訓練 30万円
〔20万円〕
40万円
〔25万円〕
50万円
〔30万円〕
150万円
〔100万円〕
成長分野等人材訓練 国内150万円
海外500万円
情報技術分野認定実習併用職業訓練 15万円
〔10万円〕
30万円
〔20万円〕
50万円
〔30万円〕
定額制訓練 1人1月あたり2万円

※〔 〕内は中小企業以外の場合

賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の提出期限

すべての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、割増分を支給申請

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事業展開等リスキリング支援コース

新しい事業展開や新分野への進出に必要な知識や技能を習得する訓練を受ける際に助成する制度です。このコースは、事業の変化に伴う人材のスキルアップを支援し、企業内の人材育成を強化することを目的としています。

事業展開等リスキリング支援コースの対象

・事業主

事業展開等リスキリング支援コースの対象訓練

・事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
・事業展開は行わないが、企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合に、関連業務に従事させるうえで必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
・令和8年3月2日の改正以降、おおむね3年以内の人事配置計画に基づき、労働者が今後従事する予定の職務に必要な知識・技能を習得させるための訓練(新設)

事業展開等リスキリング支援コースの助成金額

経費助成
実費相当額の75%〔中小企業以外60%〕

賃金助成
1人1時間あたり1000円〔中小企業以外500円〕

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人材開発支援助成金の申請フロー

人材開発支援助成金を申請する流れは各コースによって申請フローが異なります。基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

基本的な申請手続きの流れ

・都道府県労働局へ訓練計画の提出
・訓練等の実施
・労働局へ支給申請の提出(※):訓練終了後2か月以内
・審査後、助成金の受給

※人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースは、雇用関係助成金ポータルで電子申請をすることも可能です。ただし、令和8年3月2日以降の改正内容(対象訓練の拡充・分割支給申請)については、電子申請対応が準備中のため、当面は紙申請が必要です。

申請先窓口についてはこちらのページにてご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html

人材開発支援助成金の申請はいつまで

人材開発支援助成金の申請は3月31日までとなっております。また4月からは毎年制度が更新されるため今までの要件と異なる場合などがあるため注意が必要です。
また、政府の方向性などによってコースが新設・廃止となる場合があります。

人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金の違いとは

助成制度を検討するうえでよく混同されがちなのが、「人材開発支援助成金」と「キャリアアップ助成金」です。どちらも人材育成や雇用環境の改善を目的とした制度ですが、対象者や支援内容には明確な違いがあります。

対象者 支援目的
人材開発支援助成金 主に正規雇用労働者、または有期契約労働者等 労働者のキャリア全体を通じて、段階的で組織的なスキルアップを推進する
キャリアアップ助成金 有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など) 有期雇用労働者等の企業内でのキャリアアップを促進する

人材開発支援助成金は主に正規雇用者に訓練等をした場合が対象となるのに対し、キャリアアップ助成金は有期雇用労働者等のキャリアアップを促進した場合に助成金を受けられます。制度選びで迷わないためにも、両者の違いを整理しておきましょう。

人材開発支援助成金の注意点

人材開発支援助成金は、国から支援金をもらって企業内における人材の育成のための研修を行うことができる反面デメリットも存在します。

  • 研修終了後に助成金交付の有無が決定される
  • 研修により一時的に人手不足に陥る
  • 申請手続きが煩雑であり期間が限られている

まず一つ目の助成金交付が、研修終了後に決定されるという点ですが、研修終了後に申請し支給審査の上で支給・不支給の通知が来るという点です。

つまり、お金をかけて研修を行ったとしても不支給にもなるリスクがあるということです。

さらにOff-JTは、企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練のため期間中一時的に人手不足に陥る可能性も含んでいます。計画的にスケジュールをしなければ本業自体に支障をきたす場合があるので注意が必要です。

そして3つめのデメリットとして挙げられることとして、支給申請が煩雑であるという点です。

ジョブカードの提出や訓練計画の提出、受講者の評価、そして支給申請書類の提出など煩雑な資料作成となり、さらに訓練終了後の翌日から起算して2か月以内に申請をしなければならないというルールがあります。

この複雑なプロセスを考えると、自力での助成金申請はリスクが大きいといえるでしょう。失敗しない申請をするためにもまずは専門家へご相談してみることをお勧めします。

人材開発支援助成金 よくある質問

雇用形態による差はありますか?

「人材育成支援コース」のみ、無期・正社員と有期雇用労働者で経費助成率に差があります。それ以外のコースでは雇用形態による差はありません。

外国人労働者も対象になりますか?

雇用保険の被保険者であれば対象となる可能性がありますが、例外もあるため事前に労働局へ相談してみましょう。

複数の事業場で合同訓練を行った場合は?


原則として、それぞれの事業場が雇用保険適用事業所であり、それぞれの地域の都道府県労働局へ申請する必要があります。


まとめ

人材開発支援助成金は、人材育成に励む事業主などへ、研修における経費や研修期間中の賃金の一部を助成することにより人材育成を支援する制度です。申請する際には幾つか注意点もあるため、不明点があれば確認の上、申請をするようにしてください。是非制度を上手く活用し、個人の成長、会社の成長にも繋げてみてください。

e-ラーニングやサブスクリプション型の研修サービスなどが助成対象に追加された点は、近年時間や場所を限らずに学べる機会が増えてきたこともあり、ニーズに沿った変更といえるでしょう。さまざまな成長のチャンスを得られるよう、人材開発支援助成金をうまく活用してみてはいかがでしょうか。

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