人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コースについて

公開日:2025/11/14 更新日:2026/4/13
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建設業の人材育成を支援する「人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース」は、技能実習にかかる経費や賃金の一部を助成する制度です。経費助成、賃金助成、賃金向上助成・資格等手当助成の3種類があり、雇用保険被保険者数や実習内容によって支給額が異なります。

今回は、人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コースの概要をまとめました。

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【人材開発支援助成金コース一覧】
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この記事の目次

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人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コースの3つの種類

人材開発支援助成金は、企業が従業員のスキルアップのために職業訓練を行った際、その訓練にかかる費用や訓練中の賃金の一部を国が補助する制度です。その中の建設労働者技能実習コースは、建設業に関連する実習を受講させた場合に支援を受けられます。

具体的には、以下の3つのコースが設定されています。

■経費助成
■賃金助成
■賃金向上助成・資格等手当助成

それぞれ詳しく見ていきましょう。

経費助成

技能実習に必要な、経費の一部が助成されます。

支給対象となる事業主

支給の対象となるのは、技能実習を実施する建設事業主です。

なお「中小企業の建設事業主」ではない建設事業主は、女性建設労働者に係る技能実習を実施する場合に限り支給対象となります。また対象となる技能実習は、以下のとおりです。

■事業主自ら実習を実施する実習
■その一部を委託して実施する実習
■他の事業主等と共同で実施する実習

また、所属する建設事業主団体等が実施する実習を受講させる場合も対象となります。

支給対象となる実習

本制度の対象となるのは、次の①または②のいずれかに該当する、建設労働者の技能の向上のための実習です。

・技能実習の内容が、建設工事における作業に直接関連する
・技能実習の時間が、原則として合計10時間以上
・技能実習のうち、実技または実技試験の時間については、通学制で行う
・規定する技能実習の指導員が、規定の免許または能力を有すると認められる者である
・訓練を受講する労働者から費用を徴収しない
・技能実習の内容が技術検定に関する講習であり、受講開始時点で教育訓練給付金の支給対象となる指定教育訓練である
・指定教育訓練実施者が実施する講座
・訓練を受講する労働者から費用を徴収しない

ただし、建設労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う技能実習、また営業活動の一環として行う技能実習は、支給の対象外です。

支給額

技能実習の実施に要した費用のうち、支給される割合は、企業の雇用する雇用保険被保険者数等によって変わります。

要件助成率
雇用保険被保険者数20人以下の場合3/4
雇用保険被保険者数が21人以上で、35歳未満の若年建設労働者に技能実習を行う場合7/10
雇用保険被保険者数が21人以上で、35歳以上の建設労働者に技能実習を行う場合9/20
女性建設労働者に技能実習を行う中小建設事業主以外の建設事業主3/5
中小建設事業主団体4/5
女性建設労働者に技能実習を行う中小建設事業主団体以外の建設事業主団体2/3

なお、ひとつの技能実習について、建設労働者1人当たり10万円が上限です。また、経費助成の上限額は、後ほど解説する加算額(賃金向上助成・資格等手当助成)をあわせて500万円までとなります。

対象となる技能実習の範囲

経費助成で対象となる技能実習の範囲は、次のものです。

■建設工事における作業に直接関連する訓練科、技能の範囲、指導員免許職種および技能検定職種
■安衛法に基づく特別教育
■安衛法に基づく安全衛生教育
■安衛法に基づく教習及び技能講習
■技能検定の事前講習
■登録基幹技能者講習
■技能継承に係る指導者養成講習
■認定訓練

各訓練には、別途規定が定められています。また、助成対象となる技能実習の実施方法は、以下のとおりです。

■技能実習を自ら実施した場合
■所属する建設事業主団体等が実施する技能実習を受講させた場合
■建設事業主等と共同で実施した場合
■上記を組み合わせて技能実習を実施した場合

実習内容と方法の一覧は、以下の図も参照してください。

出典:建設労働者技能実習コース 支給要領

技能実習を非対面で行う場合は、eラーニング、通信制、同時双方向型の通信訓練のいずれかの方法で実施した場合が支給対象です。なお、教材等を受講者に送付するのみで、質疑応答等が行われないものは支給対象とはなりません。

賃金助成

賃金助成は、技能実習を受講する労働者の賃金の一部を助成する制度です。

支給対象となる事業主

支給の対象となるのは、建設労働者に技能実習を受講させる中小建設事業主です。なお技能実習を受講させる日についても、通常どおり賃金を支払うことが必要です。

対象となる訓練は、以下の両方を満たすものです。

■通学制または同時双方向型の通信訓練
■実施する訓練時間が3時間以上

eラーニング、通信制で実施する訓練は支給対象外となります。

支給額

支給額は、対象の労働者1人につき、当該技能実習を受けた日数に次の金額を乗じて得た額です。

■雇用保険被保険者数20人以下の場合…9,500円
※建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合は1日10,405円

■雇用保険被保険者数21人以上の場合…8,550円
建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合は1日9,405円

ただし、ひとつの技能実習について、1人につき20日分を限度とします。また、経費助成の上限額は、後ほど解説する加算額(賃金向上助成・資格等手当助成)をあわせて500万円までとなります。

賃金向上助成・資格等手当助成

経費助成や賃金助成の支給決定を受けた建設事業者は、対象の賃金向上要件を満たした場合、支給額の増額を受けられます。

支給要件

賃金向上助成・資格等手当助成は、以下のいずれかの要件を満たす賃金の引き上げを行った事業者が対象です。

①賃金要件賃金が、1年以内に5%以上増加されていること
②資格等手当要件資格等手当の支払について就業規則・労働協約または労働契約等に規定をした上で、1年以内に建設労働者に対して当該手当が支払われ、賃金が3%以上増加されていること

いずれも合理的な理由なく賃金を下げたり、資格等手当の支払いをやめたりした場合などは、要件を満たした者とは認められません。

支給額

賃金向上助成・資格等手当助成の支給率は、以下のとおりです。

区分支給額・支給率備考
経費助成の支給決定を受けている場合支給率:3/201人あたり上限2万円/1技能実習
賃金助成の支給決定を受けている場合1日2,000円(雇用保険被保険者数20人以下)1人あたり20日分が限度
1日1,750円(雇用保険被保険者数21人以上)

また、経費助成・賃金助成と、賃金向上助成・資格等手当助成の支給額の合計は、500万円が上限となります。

建設労働者技能実習コースの申請手順

建設労働者技能実習コースの主な申請手順は、主に以下の流れとなります。

手順詳細
①計画届の提出技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前までに「計画届」を提出
②技能実習の実施技能実習を実施する
③支給申請書の提出技能実習が終了した日の翌日から2か月以内に支給申請書と添付書類を提出
④助成金の支給労働局での審査後、助成金が支給される

実習前に計画届の提出が求められ、技能実習終了後の2ヶ月以内に申請する流れとなります。詳しい提出書類や様式については、「建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード」でご確認ください。

建設労働者技能実習コースに関するよくある質問

最後に、建設労働者技能実習コースに関するよくある質問を紹介します。

休日に実施する技能実習を受講させた場合、支払うべき賃金は、受講時間分のみの賃金で良い?

受講時間分の賃金を支払えば助成対象とすることができますが、技能実習を受けさせた休日において、労働基準法に定める割増賃金を支払う必要があります。

修了試験に合格できなかったため、修了証が発行されなかった場合は助成対象となる?

助成金の算定対象となる建設労働者は、雇用保険被保険者である建設労働者であって、実際に訓練を受けた時間数が受講時間数の7割以上の者を対象としており、修了証が発行されなかった場合も助成対象とすることができます。

対象労働者が修了試験で不合格となった場合、追加で発生した費用は助成対象になる?

事業主の責めによらない事情で不合格となった場合は、補習や再受験に要する費用も助成対象とすることができます。 なお、当初計画届を提出していた場合は不合格が判明次第、補習等の開始日の前日までに計画届について変更届を提出する必要があります。不合格の翌日に補習が設定された場合など、事前に変更届の提出が困難な場合については、補習後に速やかに変更届を提出してください。


参考:建設事業主等に対する助成金 Q&A(令和8年4月版))

まとめ

人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コースは、建設業の人材育成を支援する助成制度です。実習に必要な経費や、受講する労働者の賃金の助成を受けられます。

さらに、賃金向上助成・資格等手当助成では、賃金を5%以上引き上げるなどの要件を満たした場合に、追加の支援を受けることが可能です。

建設現場の人材開発は、人手不足の解消につながるだけでなく、従業員のモチベーションやスキルも期待できます。人材開発支援助成金をはじめとした支援策を活用し、訓練の実施を進めていきましょう。

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