建設業では技術の継承や人材育成が長年の課題となっています。人材開発支援助成金の「建設労働者認定訓練コース」は、建設関連の認定職業訓練を実施した際に、都道府県の補助金や人材育成支援コースの助成金に上乗せして支給される制度です。
通常の助成金と組み合わせて活用できるため、訓練にかかるコスト負担をさらに抑えられる点が特徴です。本記事では、対象となる訓練の種類や要件、申請手順をわかりやすく解説します。
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・【★本記事】建設労働者認定訓練コース
・建設労働者技能実習コース
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この記事の目次
建設労働者技能実習コースとは
建設労働者技能実習コースは、建設業の事業主が労働者に対して技能向上のための実習や講習を実施した場合、その費用の一部を国が助成する制度です。建設業に関連する認定職業訓練または指導員訓練の実施が対象です。
なお、本コースの対象となるためには、対象となる助成金を受給している必要があります。建設労働者技能実習コースのみで支給を受けることはできないため、注意が必要です。
経費助成と賃金助成の要件と補助額
本コースは、対象経費を助成する「経費助成」と、認定訓練を受講した日数の賃金を助成する「賃金助成」の2区分があります。それぞれの要件と補助額は以下のとおりです。
| 経費助成 | |
|---|---|
| 支給対象 | ・中小建設事業主 ・雇用管理責任者を選任していること |
| 支給要件 | ・建設関連の認定職業訓練または指導員訓練を実施する ・都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けている |
| 支給額 | 都道府県からの補助金で助成対象となった経費の額×1/6 |
| 賃金助成 | |
|---|---|
| 支給対象 | ・中小建設事業主 ・雇用管理責任者を選任していること |
| 支給要件 | ・建設労働者に対して認定職業訓練または指導員訓練を受講させる ・人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けている |
| 支給額 | 建設労働者1人につき、認定訓練を受講した日数×3,800円 ※賃金向上助成・資格等手当助成要件を満たすと1,000円加算 |
経費助成では「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付、賃金助成では人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けている必要があります。申請前に、対象要件をあらかじめご確認ください。
助成対象となる訓練
建設労働者認定訓練コースの助成対象となる訓練は、普通職業訓練・高度職業訓練・指導員訓練があり、主に以下の訓練が挙げられます。
| 区分 | 訓練系統・教科 |
|---|---|
| 普通職業訓練 | ・園芸サービス ・金属加工 ・木材加工 ・電力 ・機械整備 ・石材 ・建築施工 ・建築外装 等 |
| 高度職業訓練 | ・居住システム ・土木システム工学 |
| 指導員訓練 | 指導方法、専門学科または実技 |
詳細に関しては、建設労働者認定訓練コース 支給要領の23ページ以降「別表3 認定訓練における建設関連の訓練の種類等一覧 」で紹介されています。
建設労働者認定訓練コースの申請方法
建設労働者認定訓練コースの申請手順は、経費助成と賃金助成でそれぞれ異なります。申請期間と必要書類は、以下のとおりです。
| 区分 | 申請期間 |
|---|---|
| 経費助成 | 都道府県が精算確定の通知を出した日の翌日から2か月以内 |
| 賃金助成 | 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給申請期間内 |
各区分の申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
| 区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 経費助成 | ・建設労働者認定訓練コース(経費助成)の助成金支給申請内訳書 ・建設労働者認定訓練コース(経費助成)の支給申請に係る経費区分内訳書 ・認定訓練助成事業費補助金(運営費)交付決定通知書の写し又は広域団体認定訓練助成金支給決定通知書の写し ・認定訓練助成事業費(運営費)補助事業実績報告書の写し ・助成対象となる訓練科ごとの経費内訳が分かる書類 ・受講者名簿及び訓練の内容がわかるカリキュラム ・その他管轄労働局長が必要と認める書類 |
| 賃金助成 | ・「人材開発支援助成金支給申請書」等の写し ・電子申請の場合は、雇用関係助成金ポータルにより指定する「対象労働者 一覧」 ・その他管轄労働局長が必要と認める書類 |
書類の様式については、「建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード」でご確認ください。
建設労働者認定訓練コースに関するよくある質問
最後に、建設労働者認定訓練コースに関するよくある質問を紹介します。一人親方や、同居の親族のみで建設業を営んでいる場合は対象になる?
本助成金は、建設労働者を雇用して建設事業を行う建設事業主を対象としております。 建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行っている、いわゆる「一人親方」や「同居の親族のみを使用して建設事業を行っている事業主」は、建設事業主には当たらず、本助成金の利用はできません。
外国人技能実習生も助成対象になる?
外国人技能実習生も助成対象となります。ただし、対象労働者の技能実習計画と訓練等の受講に齟齬がないか留意してください。
まとめ
建設労働者認定訓練コースは、都道府県の補助金や人材開発支援助成金と併用できるコースです。普通職業訓練から高度職業訓練、指導員訓練まで幅広い訓練が対象で、建設業のスキル向上に取り組む事業者にとって活用しやすい仕組みです。
経費助成と賃金助成で申請のタイミングが異なるため、訓練内容や補助金の交付状況を確認しながら、計画的な申請を行うことが大切です。
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