
環境問題が深刻化する昨今、観光や宿泊先の選定にも、サステナビリティが影響するようになってきました。より環境に優しく、世界の観光客に選ばれる持続可能な施設にするには、設備や機材の導入も必要です。
観光庁は訪日外国人旅行者の受け入れ強化と環境対応の両立を目指し、「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」を実施します。これは国際社会の要請に応え、宿泊施設の省エネ設備や再生可能エネルギー設備導入を支援するものです。
今回は宿泊施設サステナビリティ強化支援事業の要件や申請方法をまとめました。
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この記事の目次
宿泊施設サステナビリティ強化支援事業とは
宿泊施設サステナビリティ強化支援事業は、宿泊施設における省エネ設備等の導入に要する経費を助成する制度です。訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、宿泊施設のサステナビリティの向上に関する取組を支援します。
事業の主な流れは、以下のとおりです。
①申請 事業計画書を含む、応募書類一式をWebサイトにて提出してください。 ②採択 採択結果が通知されます。採択事業者は、事務局に交付申請書を提出してください。 ③交付決定 採択事業者は、交付決定の通知を受けた後、事業を開始することができます。 ④事業実施 策定した事業計画書に基づき、事業を実施します。 ⑤清算 事業終了後、事業の結果報告とともに、精算に関わる書類を提出します。事務局による審査を経て、補助金が交付されます。 |
全体の流れは、以下の図も参照してください。
参考:地域における受入環境整備促進事業補助金【「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」公募要領】
対象事業者と対象経費
【対象事業者】
補助の対象となるのは、宿泊事業者です。ただし、風俗営業等は除きます。
また同一事業者からの4施設以上分の申請はできません。同一事業者とは、「代表者が同一」「企業会計が同一」「子会社または親会社」を指します。
そのほか、以下の場合は補助対象外となります。
- 同一の事業内容で、国や地方自治体の補助金等の給付を受けている
- 宿泊事業者と工事・機器の発注を請負う工事業者の代表者または企業会計が同一である
【補助対象経費】
補助の対象となる主な経費は、以下のとおりです。
■建物全体の省エネ対策に資する、以下の設備・備品の購入・設置 ・省エネ型空調 ・省エネ型ボイラー、配管 ・二重サッシ ・節水トイレ ・照明機器 など ■環境負荷低減やCO2削減に寄与する、以下の設備・備品の購入・設置 ・太陽光発電、蓄電設備 ・温室効果ガス排出量計測システム など |
宿泊施設における既存設備の入れ替えまたは導入が、補助対象になります。
なお、以下の経費は対象外です。
- 交付決定前に発生した経費
- 事業者における経常的な経費
- 本事業における資金調達に必要となった利子
- 法令または条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費
- 振込手数料
補助率・上限額
本補助金の補助率と補助上限額は、以下のとおりです。
■補助率
1/2
■補助上限額
1,000万円
申請方法
申請書類は、Webサイトの申請フォームから提出してください。ただし、やむを得ない理由がある場合には、事前に事務局まで相談してください。そのほか、申請期間や必要な書類を確認していきましょう。
申請受付期間と必要書類
申請受付期間は、以下のとおりです。
令和7年3月24日(月)10:00~5月30日(金)17:00[締切厳守]
なお、二次公募の実施の有無については、公募の申請状況をみて検討されます。
【必要書類】
- 事業計画申請書
- 事業計画書
- 費用積算書
- 整備箇所写真
- 図面
- 見積書
- カタログ
- 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン(登録番号または登録申請送信メールの写し)
- 有価証券報告書
- 観光施設における心のバリアフリー認定制度(取得計画表または認定通知書の写し)
なお「事業計画申請書」「事業計画書」「費用積算書」の3点は、申請システムにて記入してください。
採択されるためのポイントと優先条件は?
採択にあたっては、「必須要件」と優先事項が設定されています。申請時には必須要件を満たしていることを確認し、できるだけ優先事項も満たしておきましょう。
必須要件
①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度の登録を受けたまたは登録申請をした ②上記の登録等はしていないが、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社またはその子会社等であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済みまたは1年以内に取得予定である |
「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度」と「観光施設における心のバリアフリー認定制度」については、後ほど詳しく紹介します。
優先事項
①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度において、「高付加価値経営旅館等」の登録を受けたまたは同制度の登録申請をした ②上記に該当する事業者のなかで、以下のいずれかを提出した ■宿泊施設の損益管理実態が分かる資料 ■集客促進を目的とした顧客情報の管理や統計分析等を実施していることが分かる資料 |
なお提出資料に指定様式はありませんが、公募要項に記載されたサンプルイメージを必ず確認してください。
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度とは
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインは、宿泊事業者が高付加価値化に向けた経営を行う上での指針です。2023年2月1日から、ガイドラインに則った経営を行う事業者の登録制度が開始されました。
このガイドラインは、観光庁が経営力・収益力の向上を目指す全ての宿泊事業者を対象に、宿泊施設の高付加価値化に向けた経営を行うための具体的な取組事項や目的等をまとめたものです。
登録では、ガイドラインに定める取組事項の達成度合いに応じて「高付加価値経営旅館等」と「準高付加価値経営旅館等」の2つの区分が用意されています。ガイドラインを確認し、申請に必要な書類を用意した上で、観光庁のサイトから登録を行ってください。
なお登録された施設名等は、観光庁ウェブサイトで公表されます。
観光施設における心のバリアフリー認定制度とは
観光施設における心のバリアフリー認定制度は、バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした認定制度です。認定された観光施設には、観光庁が定める認定マークが交付されます。
宿泊施設のほか、飲食店や観光案内所、博物館が対象です。認定には、以下の基準を満たす必要があります。
- 施設のバリアフリー性能を補完するための処置を3以上行う
- バリアフリーに関する教育訓練を年1回以上実施する
- 自社のウェブサイトで、バリアフリー情報を発信している
認定を受けるには、申請書および関係資料を地方運輸局の担当課に提出してください。
まとめ
環境問題は、世界的に関心が高まっている話題のひとつです。観光客の環境意識も高まるなか、宿泊施設のサステナビリティ対応も急務となっています。
宿泊施設サステナビリティ強化支援事業は設備投資への補助にとどまらず、宿泊業の高付加価値化やバリアフリー対応との連携を通じて、宿泊施設の総合的な国際競争力強化を目指しています。光熱費等の削減だけでなく、環境に配慮した施設としてのブランド価値向上を目指す企業には、ぜひ活用してほしい制度です。