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ものづくり産業の振興や新たな事業創出は、地域経済の活性化において重要な課題です。宮城県では起業家やベンチャー企業を対象とした「ものづくり産業振興起業家等育成支援事業費補助金」を提供しています。県内で起業または新規事業展開等を図ろうとする際に、オフィス、ラボ等に係る賃料の一部が補助されます。事業開始や拠点整備にかかる負担を軽減し、新産業の育成を支援する制度です。
本記事では、補助金の概要や対象者の要件、申請方法について解説します。宮城県内で新たに事業を立ち上げることを検討している方は、ぜひご一読ください。
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この記事の目次
令和6年度ものづくり産業振興起業家等育成支援事業費補助金とは
「ものづくり産業振興起業家等育成支援事業(ベンチャー企業支援型)」は、宮城県内でオフィスやラボを設置し、研究開発や技術開発、商品開発を行う起業家や中小企業を支援する制度です。事業開始や拠点整備の初期コストを軽減し、ものづくり産業の振興とベンチャー企業の育成を通じて、新事業や新産業の創出を目指します。
補助金の詳細
まずは「ものづくり産業振興起業家等育成支援事業(ベンチャー企業支援型)」の対象地域と補助額、対象経費を見ていきましょう。
対象地域
補助金の対象地域は、宮城県内です。県内で起業または新規事業展開等を図ろうとする創業から10年未満のベンチャー企業等が対象となります。
上限金額 | 5万円/月 |
---|---|
補助率 | 1/2 |
対象経費 | 賃貸施設の賃料 |
ただし消費税や地方消費税、共益費、光熱水費、敷金、礼金等の経費は除きます。
対象者と対象要件
主として日本標準産業分類の「製造業」に分類される業務を行っており、その分野で研究開発等を行う方の中で、以下の条件を満たす方が対象となります。対象となる事業者や施設は、以下のとおりです。
- 自社で研究開発・技術開発・商品開発等を行う、創業または第二創業後10年以内の中小企業者、もしくは入居後3年以内に事業化に係る法人を設立する計画のある個人
- 宮城県内にオフィスを設置している、または新たに開設した
- 補助事業終了後、3年間県内で事業活動を継続する予定である
なお、以下に該当する場合は対象外となります。
対象外となる場合 |
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■同一の大企業からの出資が、資本金の1/2以上を占めている中小企業者 ■大企業からの出資が、資本金の2/3以上を占めている中小企業者 ■大企業の役員・職員を兼ねている者が、役員総数の1/2を占めている中小企業者 ■宮城県の県税を滞納している者 ■暴力団関係者等 ■その他知事が交付対象と認めない者 |
対象外となる施設 |
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■申請者と親密な関係を有する法人・個人が賃貸人である施設 ■住居と兼用で利用している施設 ■オフィス・ラボ以外の目的で使用している施設 ■東北大学連携型起業家育成施設(T-Biz) |
申請スケジュール・申請方法
申請受付期間
締切日:2025年2月15日
ただし、予算額に達し次第募集終了となります。
主な申請の流れは、以下のとおりです。
- 補助金の要件確認
- 宮城県公式サイトや担当窓口で補助金の要件を確認します。
- 申請書類の準備
- 必要な書類(事業計画書、施設の賃貸契約書など)を準備します。
- 申請書類の提出
- 指定された窓口に申請書類を提出します。
- 審査と通知
- 提出書類の審査が行われ、補助金の交付可否が通知されます。
- 補助金の受領
- 審査を通過した場合、補助金が指定の銀行口座に振り込まれます。
問い合わせや申請は、以下の宛先へ行います。
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県経済商工観光部 新産業振興課スタートアップ支援班
Tel 022-211-2779
申請には、主に以下の書類が必要です。
申請に必要な書類 |
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■交付申請書 ■補助金交付申請額内訳書 ■事業計画書 ■入居施設に係る契約書の写し、間取り図等 ■宮城県の県税の納税証明書 ■許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証等の写し ■暴力団排除に関する誓約書・役員名簿 ■登記事項証明書(3か月以内のもの) |
このほか、法人・個人それぞれに必要な提出書類が定められています。また、交付時や変更時には、別途書類提出が必要です。
まとめ
起業間もない事業者にとって、資金繰りは大きな壁のひとつです。「令和6年度ものづくり産業振興起業家等育成支援事業費補助金」は、宮城県内で新たに事業を展開する起業家やベンチャー企業を支援します。事業の初期段階で発生する賃料を補助することで、安定した立ち上げを後押しする制度です。
詳細な条件や手続き方法については、公式サイトまたは担当窓口で確認してください。支援制度を上手に活用し、起業時の予算的な課題の解決を目指しましょう。
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