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早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」の対象者・支給額を解説

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労働者の中には「自分の意志に反して退職を余儀なくされた」という方も存在します。働く意欲があるにも関わらず会社都合で退職し、再就職も困難になるという状況は、労働者本人の生活はもちろん「日本の経済を回す」という観点からも好ましくありません。

そうした状況を打破するために活用できる助成金が、早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」です。この制度では、上記のように退職を余儀なくされた労働者の方を、一定条件を満たしたうえで雇用した事業主に対し助成金を支給します。「雇用先を求める労働者」「人材を求める事業主」の双方にメリットをもたらす助成金といえるでしょう。

今回の記事では、早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」の概要や対象事業主、支給対象の労働者、支給額などについて解説します。

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この記事の目次

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早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」とは?

まず「早期再就職支援等助成金」とは、従来まで設置されていた「労働移動支援助成金」と「中途採用等支援助成金」を、令和6年4月から統合した新しい助成金制度です。今まで以上に「助成内容」を詳しく表現する名称へ変更し、事業主が概要を理解しやすくなりました。

この早期再就職支援等助成金には、以下4つのコースが設定されています。コースごとで助成金の支給対象となる措置が異なるため、事前にチェックしましょう。

コース名 支給対象となる措置
雇入れ支援コース ・早期雇入れ支援
・人材育成支援
再就職支援コース ・再就職支援
・休暇付与支援
・職業訓練実施支援
中途採用拡大コース ・中途採用率の拡大
・45歳以上の中途採用率の拡大
UIJターンコース 東京圏から地方への移住者に対する採用活動の実施

今回紹介するのは「雇入れ支援コース」です。本コースは、やむを得ず離職される方の早期再就職、および職場への定着支援を目的に設けられました。令和6年度からは、以下の2点が変更されています。

1.対象となる労働者に「特定受給資格者」を追加
2.支給額の変更

※「2.支給額の変更」の具体的な金額などについては、「支給額について」で後述します。

「雇入れ支援コース」対象となる事業主

支給対象となるのは、以下の要件すべてに該当する事業主です。

1.雇用保険適用事業所の事業主である
2.支給に必要な審査に協力する
3.申請期間内に申請をしている
4.支給対象となる労働者の雇用日から起算して「その日以前の1年間」において、直前に支給対象の労働者を雇用していた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にない
5.支給対象となる労働者への賃金を期日までに支払っている
6.「再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者」あるいは「雇用日から起算して1年前から当該再就職日までの間」において、当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にない
7.事業所において規定の書類を整備、保管している

ただし、以下のような要件に該当する場合は助成金を受給できません。

  • 不正受給をしてから5年以内に支給申請をした。あるいは支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした
  • 申請事業主の役員等に不正受給に関与した人物がおり、不正受給から5年を経過していない
  • 支給申請日が属する年度の前年度より前の、いずれかの保険年度の労働保険料を納付していない
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までに、労働関係法令の違反により送検された 等

「雇入れ支援コース」対象となる労働者とは

事業主が助成金を支給するには、事業所内で「1と2」または「3と4」のいずれにも該当する労働者を雇用していることが必要です。

1.支給申請を行う事業主に雇用される直前の離職の際に、「再就職援助計画」あるいは「求職活動支援書」の対象者であった
2.「再就職援助計画」あるいは「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業所への復帰の見込みがない
3.雇用保険の特定受給資格者であった
4.雇用保険の特定受給資格者として「受給資格の決定」に至ることとなる、離職前の事業所への復帰の見込みがない

【用語の確認】

用語 内容
再就職援助計画 事業主が「1ヶ月以内に常用労働者が30人以上離職する」といった事業縮小などを実施する際、作成が義務付けられている計画書です。事業主は、労働者に対する「再就職援助」の内容を記載し、ハローワークに提出し認定を受ける必要があります。この計画は「離職する労働者が30人未満」の場合でも任意で作成可能です。
求職活動支援書 「解雇などで離職する45歳以上70歳未満の労働者」のうち再就職を希望する方に対して、事業主が実施を予定している再就職援助の内容などを記載する書面のことです。求職活動支援書に「特例対象者」と記載のある方を、一定の成長性が認められる事業所が雇用した場合、助成金の優遇措置が適用されます。
特定受給資格者 雇用保険法第23条第2項に規定する人物のことです。(「倒産」等により離職した者、「解雇」等により離職した者などの範囲が定められています)

支給対象となる措置・訓練とは

【対象となる措置】
上記に該当する労働者に対して、以下1〜4に該当する形で雇用していることが必要です。

支給対象となる措置
1.離職日の翌日から起算して3ヶ月以内に、一般被保険者または高年齢被保険者、かつ期間の定めのない労働者として雇用している

2.雇用日から起算して6ヶ月を経過した日(支給基準日)を超えて、引き続き雇用している

3.上記2の支給基準日経過後、支給決定日までに支給対象の労働者を、事業主都合で解雇等していない

4.支給対象者が「再就職援助計画」もしくは「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業所、あるいは「雇用保険の特定受給資格者」として受給資格の決定に至ることとなる離職前の事業所において、「離職前に最後に支払われた賃金」と「雇用から最初に到来する賃金支払い日以降6ヶ月間すべての賃金支払い日に支払われた賃金」を比較してそれぞれ5%以上、引き上げている

【対象となる訓練】
支給対象となる訓練は、支給対象の労働者に対して、以下1〜5のすべてを満たす訓練を実施した場合に支給対象となります。

支給対象となる訓練
1.「指定のOff-JTを実施した」あるいは「指定のOff-JTおよびOJTを組み合わせて実施した」という訓練である

2.訓練内容が指定の要件のすべてに該当している

3.ひとつの支給対象訓練あたりのOff-JT(Off-JTとOJTを組み合せた場合はそのうちのOff-JT)の訓練時間数が10時間以上である

4.事業主が訓練の実施に必要な経費を全額負担している

5.事業主が訓練の適切な実施と確認について責任を負い、実施状況を証明できる

支給額について

支給額は「ベース」「追加分」の2種類があります。

(1)ベース:雇入れ支援
「令和6年4月1日以降に提出された再就職援助計画あるいは求職活動支援書の対象者を早期に雇用した」あるいは「令和6年4月1日以降の離職に伴い雇用保険の特定受給資格者を早期に雇用した」という場合に、以下の金額を受給できます。

通常助成 優遇助成
30万円 40万円

いずれの助成区分も、1年度1事業所あたり「500人分」が上限です。

(2)追加分:人材育成支援
支給対象の労働者に支給対象訓練を実施した場合は、以下の金額を「追加で」受給できます。なお、()内の数字は中小企業事業主以外の受給額です。

訓練の種類 助成対象 通常助成 優遇助成
Off-JT 実施に対する助成金額 960円(480円)/時間 1,060円(580円)/時間
Off-JT 訓練にかかった経費に対する助成金額(訓練の実施時間が「10時間以上100時間未満」) 15万円(10万円) 25万円(20万円)
Off-JT 訓練にかかった経費に対する助成金額(訓練の実施時間が「100時間以上200時間未満」) 30万円(20万円) 40万円(30万円)
Off-JT 訓練にかかった経費に対する助成金額(訓練の実施時間が「200時間以上」) 50万円(30万円) 60万円(40万円)
OJT *棲み分け無しの定額助成 20万円(11万円) 20万円(11万円)

こちらの区分は、1年度1事業所あたり「5,000万円」が上限です。

支給額の詳細や優遇助成などについては「厚生労働省 | 早期再就職支援等助成金ガイドブックp.10〜12」をご確認ください。

申請までの流れ

対象者を雇い入れ、職業訓練を実施する場合の流れは以下の通りです。

1.支給対象訓練開始日の前日から起算して1ヶ月前までに、訓練計画認定申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ申請する
2.審査の後、労働局から職業訓練計画の認定を受ける
3.職業訓練の実施
4.必要な書類を揃えて、下記の助成内容ごとに定められた期限を守って申請する

助成内容と各申請期限は以下のとおりです。

助成内容 申請期限
早期雇入れ支援 対象労働者の雇用日から起算して6ヶ月を経過した日(以下 ”A” と記載)の翌日から起算して、2ヶ月以内
人材育成支援(職業訓練計画の終了日がA以前の場合) Aの翌日から起算して、2ヶ月以内
人材育成支援(職業訓練計画の終了日がAの翌日以降の場合) 早期雇入れ支援の支給申請と併せて、職業訓練計画終了日の翌日から起算して2ヶ月以内

早期雇入れ支援を含む、全体の申請の流れもあわせてご確認ください。

出典:厚生労働省 | 早期再就職支援等助成金ガイドブック

まとめ

早期再就職支援等助成金の「雇入れ支援コース」は、再就職先を求めている労働者を積極的に雇用する事業主を、資金面でサポートする制度です。令和6年度から名称が統一されて支給金額なども改正されたため、人材を探している事業主は活用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:厚生労働省 | 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)

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