企業の本社機能を地方に移転する動きは、地域経済の活性化や雇用創出にとっても重要な役割を果たします。山口県下松市ではこの流れを後押しするため、「下松市本社機能移転促進補助金」を設置しています。この制度は企業が本社機能を下松市に移転する際にかかる費用を補助するもので、企業の経済的負担を軽減し、地域経済の多様化を支援します。
本記事では、補助金の概要や申請方法をまとめました。
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この記事の目次
下松市本社機能移転促進補助金とは
「下松市本社機能移転促進補助金」とは、企業が本社機能を山口県下松市に移転する際、新規雇用者ひとりにつき50万円が交付される制度です。本社機能とは、事業者の事業や業務を管理、統括、運営している事務所・研究所・研修所などの業務施設を指します。
移転を計画している企業にとって大きな経済的支援となるだけでなく、下松市での雇用機会を創出し、地域社会全体の活性化に寄与します。
補助金の詳細
まずは対象地域や補助金額などの概要を見ていきましょう。
対象地域 | 山口県下松市に本社機能を移転する事業者が対象です。また、新たに5人(中小企業では1人)以上の雇用が必要です。 |
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補助金額 | 新規常用雇用者1人につき50万円(上限2,000万円) |
なお補助金は、営業開始の翌年に交付されます。
対象者と対象要件
対象となる事業者の主な要件は、以下のとおりです。
■本市に本社機能を移転する企業であること
本社移転に伴う特定業務施設整備計画が必要です。特定業務施設整備計画については、山口県のホームページをご参照ください。
■山口県の認定を受けていること
本社機能移転に関する申請計画が山口県に認定されることが条件です。
■新規常用雇用者がいること
新規雇用者が5人(中小企業の場合1人)以上であること。
■市税の滞納がないこと
なお本市の他の制度による、雇用者数を算定基礎とした補助金等を受けている場合は対象外となります。
新規常用雇用者の要件 |
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■本社機能の業務に従事するために異動してきた者 ■新たに雇用された者 ■移転を完了した日から1年以上継続して雇用され、かつ、移転を完了した日から1年間本市に住所を有する者 |
申請方法
それでは、申請期間や流れを確認していきましょう。
申請期間
申請書の提出は、営業開始日の30日前(または令和8(2026)年2月28日のいずれか早い日)までに行います。ただし、事前に産業振興課へ相談が必要です。
問い合わせ先は、以下のとおりです。
所属課室:産業振興課商工労政係
山口県下松市大手町3丁目3番3号
電話番号:0833-45-1745
ファックス番号:0833-45-1849
申請の流れ
申請の主な流れは、以下のとおりです。
- 事前相談の実施
下松市役所の産業振興課にて、事前相談を行います。 - 必要書類の準備
「特定業務施設整備計画書」など、必要な書類を用意します。 - 申請書類の提出
申請書類一式を担当窓口に提出します。 - 審査と認定
提出された計画書および書類に基づき、審査が行われます。認定が下りると、補助金が交付されます。
まとめ
下松市本社機能移転促進補助金は、企業が本社機能を移転する際に活用できる補助金です。地域産業の多角化と雇用創出を促進します。
申請の際は、事前相談が必要になるため、公式ホームページを確認し、早めに問い合わせを行いましょう。
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