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最大2000万円支援!下松市の本社移転促進補助金とは【山口県・下松市】

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企業の本社移転は、新たなビジネスチャンスを創出し、地域経済の活性化に寄与する重要な戦略の一つです。しかし、移転には多くのコストがかかるため、資金面の支援は企業にとって欠かせない要素となります。

そこで、山口県下松市では、企業誘致の促進と地域の雇用創出を目的に、「下松市本社機能移転促進補助金」を実施しています。本制度は、本社機能を下松市へ移転する企業を対象に、最大2000万円を補助するものです。今回は、その概要や申請方法について解説します。

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この記事の目次

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下松市本社機能移転促進補助金とは

下松市では、市産業の多角化と多様な雇用機会の創出を図るため、事業者の事業や業務を管理、統括、運営している事務所・研究所・研修所などの業務施設(本社機能)を市内へ移転する企業に対し、補助金を交付しています。

【補助金の実施期間】
補助金の実施期間は令和8年3月31日までです。それまでに事業の認定を受ける必要があります。

補助額と補助の要件

移転に伴い本市に居住することとなった新規常用雇用者1人につき、50万円を交付します。(上限2000万円)

補助金交付時期は、営業開始の翌年になります。

【補助の要件】
補助対象となるための要件は、以下の4つです。

  1. 特定業務施設整備計画 (本社機能移転 )※1 を申請し、山口県の認定を受けること
  2. 本社移転に伴い、新規常用雇用者 ※2 の人数が5人以上(中小企業者にあっては、1人以上)であること
  3. 本市の他の制度による雇用者数を算定基礎とした補助金等を受けていないこと
  4. 市税の滞納がないこと
    【※1 特定業務施設整備計画とは】
    本補助金を活用するには、特定業務施設整備計画を申請し、県の認定を受ける必要があります。認定の基準は以下のとおりです。

対象施設:事務所、研究所、研修所のいずれかを整備すること

従業員数の増加

  • 一般企業:5人以上の増加
  • 中小企業:1人以上の増加

移転型の追加要件

  • 過半数が東京23区からの移転であること
  • もしくは、初年度に過半数、計画期間中に1/4以上が東京からの移転者であること
    【※2 新規常用雇用者の定義】

新規常用雇用者とは、本社機能の業務に従事するために異動してきた者、または新たに雇用された者のうち、移転完了日から1年以上継続して雇用され、かつ、同日から1年間、本市に住所を有する者を指します。

補助金の申請方法

申請書は、営業開始日の30日前または令和8年2月28日のいずれか早い日までに提出してください。

提出にあたっては、事前に産業振興課へご相談のうえ、手続きを進めてください。

【問い合わせ先】
産業振興課商工労政係
山口県下松市大手町3丁目3番3号
電話番号:0833-45-1745
ファックス番号:0833-45-1849

まとめ

下松市では、本社機能を市内へ移転する企業を対象に、最大2000万円の補助金を交付しています。本補助金を受けるには、特定業務施設整備計画の認定を受け、新規常用雇用者を一定数確保する必要があります。補助額は、新規常用雇用者1人につき50万円で、交付時期は営業開始の翌年です。
資金面の支援を活用し、事業の成長や新たな拠点展開を検討している企業の方は、下松市の産業振興課へお問い合わせのうえ、準備を進めてください。申請書の提出期限は営業開始日の30日前または令和8年2月28日までです。
詳細は、下松市の公式サイトをご確認ください。

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