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省エネルギー投資促進支援事業費補助金2026 対象要件や補助額・申請スケジュールを解説

公開日:2023/5/29 更新日:2026/5/19
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「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」では、省エネルギー対策を目的として事業を実施する法人や個人事業主に対し補助を行なっています。補助対象となる設備には定めがあるため、間違えないように細かくチェックしておきましょう。

今回の記事では、2026年度(令和7年度補正予算)の最新情報をふまえ、事業概要や補助対象事業者、対象経費、公募期間などについて詳しく解説します。

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この記事の目次

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省エネルギー投資促進支援事業費補助金について

「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」とは、省エネルギー設備への更新を促進するための補助金のひとつです。経済産業省(資源エネルギー庁)が所管し、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が代表幹事となり、大日本印刷株式会社(DNP)と共同事業体で運営しています。

事業者が計画した省エネルギーの取り組みを進める中で、省エネルギー性能の高いユーティリティ設備や生産設備等への更新、計測、見える化、制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入することにより、省エネルギー効果の要件を満たす事業に必要な経費の一部を補助します。

この補助によって、各分野の省エネルギー化を推進し、経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を目的としています。中小企業から大企業まで幅広い事業者が申請できる制度です。

省エネルギー投資促進支援事業費補助金は2026年度どうなる?

省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、2026年度(令和7年度補正予算)も引き続き実施されています。2026年度は大きな制度刷新が行われ、制度名が「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」に変更されました。

【2026年】省エネ・非化石転換補助金とは?2つの申請型と4つの事業区分をわかりやすく整理

また、「(Ⅲ)GX設備単位型」が新設され、GXへの取り組みを表明しているメーカーが製造する設備については、上限額等が増額されて支援が行われます。具体的には「メーカー強化枠」(補助上限3億円)と「トップ性能枠」(補助率1/2、新設も対象)の2つの枠が追加されています。
省エネルギー投資促進支援事業費補助金2026年度の申請類型と補助内容を示した図
出典:令和7年度省エネ支援パッケージ

【2026年度の主な変更点】
  • 制度名が「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」に変更
  • 「(Ⅲ)GX設備単位型」が新設(メーカー強化枠・トップ性能枠)
  • トップ性能枠では設備の新設も補助対象に拡大
  • 令和7年度補正予算額:125億円(国庫債務負担行為要求額:175億円)

【2026年度 公募スケジュール】

令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
1次公募2026年3月30日(月)~4月27日(月)17:00必着 ※公募終了
2次公募2026年6月上旬~7月上旬(予定)
3次公募詳細決まり次第、SIIホームページにて公表予定
交付決定1次公募分:2026年6月予定

2次公募は2026年6月上旬から7月上旬の実施が予定されています。申請を検討している方は、早めに準備を進めておきましょう。

省エネルギー投資促進支援事業費補助金は3種類ある

2026年度(令和7年度補正予算)の省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)は、以下の3種類に分けられます。

分類概要留意点
(Ⅲ)指定設備導入事業(設備単位型・従来枠)SIIがあらかじめ定めた指定設備への更新を支援単独での実施が可能
(Ⅲ)GX設備単位型(メーカー強化枠・トップ性能枠)GX取り組みを表明したメーカーの設備への更新を支援。上限額増額・補助率優遇トップ性能枠は新設も対象
(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業エネマネ事業者と協力し、より効果的に省エネルギー化を図る事業単独実施は不可。(Ⅲ)と組み合わせた場合のみ対象

(Ⅲ)指定設備導入事業(従来枠)は、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として登録・公表した指定設備へ更新する事業です。

2026年度から新設された(Ⅲ)GX設備単位型は「GXへの取り組みを表明しているメーカー」の設備が対象となります。メーカー強化枠は従来枠と同じ補助率(1/3)ながら補助上限が3億円に増額。トップ性能枠はさらに省エネ性能が優れた設備を対象に補助率1/2と優遇されており、設備の新設も対象となります。

空調・冷蔵設備・制御機能付きLEDで使える補助金「設備単位型(Ⅲ型)」を解説

(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業は、(Ⅲ)設備単位型と組み合わせて申請する必要があります。SIIに登録されたエネマネ事業者と「エネルギー管理支援サービス」を契約し、SIIに登録されたEMS(エネルギーマネジメントシステム)を用いて、より効果的に省エネルギー化を図る事業です。

エネルギー代が高いが何から始めれば?省エネ補助金(Ⅳ)エネルギー需要最適化型で工場の"見える化"から始める省エネ

なお、(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業のみの単独実施はできません。単独で申請する場合は、別の制度である「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(工場・事業場型)」で申請可能です。

補助対象事業

エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において実施されており、かつ以下に掲げる事業区分に該当するものが補助対象事業となります。

【(Ⅲ)指定設備導入事業・設備単位型(従来枠)】
既存設備を、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが公表した補助対象設備へ更新することにより、原油換算ベースでいずれかの省エネルギー効果の要件を満たす事業
①省エネルギー率:10%以上
②省エネルギー量:1kL以上
③経費あたり計画省エネルギー量:1kL/千万円以上
上記の要件に加えて、省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットで策定すること
【(Ⅲ)GX設備単位型(メーカー強化枠・トップ性能枠)】
GXへの取り組みを表明しているメーカーが販売している省エネ型設備へ更新(トップ性能枠は新設も可)し、省エネ要件を満たす事業。従来枠と同様の省エネ要件(省エネ率10%以上等)を満たすことが必要。
【(Ⅲ)指定設備導入事業+(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業】
(Ⅲ)設備単位型に加えて、SIIが設置した外部審査委員会で審査・採択し、SIIが公表したエネマネ事業者からエネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入し、EMS機器を活用した省エネの中長期計画を作成、その後改善による成果の公表を行うことにより、効果的にエネルギー使用量削減及びエネルギー需要最適化を図る事業。

(Ⅲ)指定設備導入事業では、省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットでの策定が必要です。

補助対象事業者

以下の要件をすべて満たすことが必要です。

(1) 国内において事業活動を営んでいる法人および個人事業主である
(2) 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者である
(3) 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者である
(4) 本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助金交付の目的に従って効率的運用を図る者である
(5) 経済産業省から補助金交付等停止措置、あるいは指名停止措置が講じられていない者である
(6) 公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められない者ではない
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所、あるいはそれに類する事業所ではない
(8) 成果報告時に、導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量実測データ等を用いて、省エネルギー効果を報告できる事業者である
(9) 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応できる事業者である
【大企業の方へ:2026年度からの追加要件】

2026年度(令和7年度補正予算)より、大企業(GX設備単位型の一部枠)については、省エネ法の事業者クラス分け評価制度における「Sクラス」または「Aクラス」への該当、または中長期計画書のベンチマーク目標値の達成見込みのいずれかを満たすことが必要です。詳細はSII公式の公募要領をご確認ください。

補助対象経費

【(Ⅲ)指定設備導入事業・設備単位型(従来枠)】
補助対象設備に係る設備費のみが対象です。原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格が上限となります。ただし、交付決定が行われる以前に発生した経費(事前調査費等)や契約、発注行為に係る経費は補助対象外です。

その他にも、以下の経費については補助対象外となります。
【対象外経費】

  • 補助事業の実施に必要な設計費等の経費(設計費)
  • 導入する補助対象設備、または除却する設備の運搬費等の経費(運搬費)
  • 既存設備等の撤去費用、除却、または廃棄に必要な経費(撤去費・廃棄費用)
  • 導入する補助対象設備の設置に必要な据付費や工事費等の経費(据付費・工事費)
  • 補助対象設備以外(配線、配管等)の材料等の経費(材料等経費)
  • 会議費等の諸経費や交付決定前に発生した経費(諸経費やその他経費)
  • 消費税法に定める消費税や地方消費税(消費税・地方消費税)

【(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業】
以下が補助対象となります。

区分内容
設計費補助事業の実施に必要なシステム設計費等
設備費補助事業の実施に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む)に必要な経費
工事費補助事業の実施に不可欠な工事に必要な経費

EMSについては、以下の「省エネルギーに寄与するもの」に限ります。

項目内容
主装置・盤計測制御主装置、ローカルサーバー、ロガー、主装置盤等
計測計量機器電力量センサ、ガスメーター、流量計、水量計、温湿度センサ、熱量計、パルス検出器等
機械監視装置生産量制御管理装置、設備稼働状況監視装置等
制御機器制御用センサ、リレースイッチ、コントローラ、インバータ、流量調整弁、自動制御設備、制御PLC(Programmable Logic Controller)、VAV(Variable Air Volume System)等
通信装置モデム、ルーター、通信PLC(Power Line Communication)等
モニター装置監視用端末、PC、タブレット、モニター、ローカルサーバ等
ソフトウェア導入拠点での需要予測、最適化計算、最適制御機能等

補助率および補助金限度額

(Ⅲ)設備単位型(従来枠)(Ⅲ)GX設備単位型
メーカー強化枠
(Ⅲ)GX設備単位型
トップ性能枠
(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業
中小企業者等補助率1/3以内補助率1/3以内補助率1/2以内補助率1/2以内
上記以外補助率1/3以内補助率1/3以内補助率1/2以内補助率1/3以内

【補助金限度額】

(Ⅲ)設備単位型(従来枠)(Ⅲ)GX設備単位型
メーカー強化枠
(Ⅲ)GX設備単位型
トップ性能枠
(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業
上限額1億円/事業全体3億円/事業全体3億円/事業全体(更新)
1億円/事業全体(新設)
1億円/事業全体
下限額30万円/事業全体30万円/事業全体30万円/事業全体100万円/事業全体

(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業を組み合わせて申請する場合は、(Ⅲ)指定設備導入事業と(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業、それぞれの上限額合計が事業全体の上限額となります。

補助事業期間

(1) 事業開始日
交付決定日が事業開始日となります(契約・発注行為は必ず交付決定日以降に行うこと)。
(2) 事業完了日
導入した補助対象設備を検収のうえ、事業に関わる補助対象経費の支払いが完了する日が事業完了日となります。初年度は3月末までに必要な補助対象経費を、SIIが定める期日までに概算払請求書に記載して報告してください。
2年度目(最終年度)は、2027年1月31日(日)までに補助事業を完了させる必要があります。事業完了の遅延が見込まれる場合は、速やかにSIIに連絡しましょう。
また、原則として既存設備は事業完了日までに撤去してください。ただし「一定期間、既存設備を並行稼働させる必要がある」等のやむを得ない事情がある場合は、事前にSIIに相談して交付申請時に理由書を提出しましょう。

各事業区分の補助対象設備・要件

ここからは、区分(Ⅲ)と(Ⅳ)それぞれの補助対象設備と要件についてご紹介します。

【(Ⅲ)指定設備導入事業・補助対象設備(設備単位型・対象設備区分)】
以下の設備区分に該当する設備であり、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、かつSIIが補助対象設備として登録および公表したものが補助対象設備です。工作機械、プラスチック加工機械、ダイカストマシンなどの生産設備も対象です。
〜指定設備の設備区分〜

  • 1:高効率空調(産業・業務用エアコン等)
  • 2:産業ヒートポンプ
  • 3:業務用給湯器
  • 4:高性能ボイラ
  • 5:高効率コージェネレーション
  • 6:低炭素工業炉
  • 7:変圧器
  • 8:冷凍冷蔵設備
  • 9:産業用モータ
  • 10:調光制御設備(LED照明器具等)
  • 11:工作機械(レーザー加工機等)
  • 12:プラスチック加工機械(射出成形機)
  • 13:プレス機械
  • 14:印刷機械
  • 15:ダイカストマシン

~要件~
補助対象設備は以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 1:国内ですでに事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において現在使用している設備を、本事業で定められた補助対象設備に更新する
  • 2:工場移転や集約等、既存事業所を移設する際に既設設備を更新する場合は対象とする
  • 3:既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図る。ただし、導入予定設備の性能(エネルギー消費効率等)が既存設備と比べて低く、省エネルギー化が図れない場合は補助対象設備とは認められない
  • 4:更新前後で使用用途が同じである
  • 5:兼用設備、将来用設備、または予備設備等ではない
  • 6:中古品でない
  • 7:その他法令に定められた安全上の基準等を満たした設備である

【(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業】

~補助対象設備~
SIIが定める「EMSのシステム要件」を満たし、エネマネ事業者が提供するエネルギー管理支援サービス等の実施に必要不可欠なシステムや機器であり、あらかじめSIIの確認を受け補助対象システム・機器として登録されているものが補助対象です。
~対象となるエネマネ事業者~
対象となるのは「SIIに登録されたエネマネ事業者」です。エネマネ事業者はSIIのホームページ上で公表されます。

申請スケジュールと手続きの流れ

最後に事業全体スケジュールを確認しましょう。

事業手続きの流れは以下のとおりです。

1:公募要領の確認
各種補足資料(SIIホームページに掲載)も併せて確認が必要です。2026年度は制度が変わっているため、必ず最新の公募要領を参照してください。
2:計画立案・書類作成
SIIホームページより実施計画書等の様式をダウンロードし、実施事業計画を立案して申請書類を作成しましょう。
3:アカウント登録
SIIホームページでアカウント登録をしましょう。登録から数日以内に、SIIからユーザー名等がメールで送付されます。
4:補助事業ポータルにログイン・必要事項の入力
メールで通知されたURLにアクセスし、補助事業ポータルにログインします。必要な情報を補助事業ポータルに入力しましょう。
5:書類の出力
入力情報を確認のうえ、書類作成機能から申請書類を出力しましょう。
6:書類の郵送
公募要領のルールに則り、必要書類をファイリングしてSIIに郵送しましょう。

【公募スケジュール(令和7年度補正予算)】
1次公募:2026年3月30日(月)~4月27日(月)※公募終了(交付決定は2026年6月予定)
2次公募:2026年6月上旬~7月上旬(予定)
3次公募:詳細決まり次第SIIホームページにて公表予定

【申請方法】
補助事業ポータルにログインして必要事項を入力し、申請書類を作成のうえ、すべての書類を以下に郵送しましょう。

〒115-8691
赤羽郵便局私書箱23号
一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部
「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」
2次公募交付申請書在中

上記宛名の赤字部分は、必ず赤字にして郵送しましょう。簡易書留等の、配送状況が確認できる手段で郵送してください。事業部に直接持ち込みはできません。

また、申請書類は返却されないため、必ず提出書類全ての写しを控えておいてください。

合わせて読みたい:

省エネ設備の導入や更新でもらえる補助金は?まだ間に合う省エネ補助金一覧

省エネルギー投資促進支援事業費補助金に関するよくある質問

小規模な事業でも申請できる?

以下に該当する事業であれば、申請可能です。
(Ⅲ)設備単位型 補助金額が30万円以上/事業全体
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 補助金額が100万円以上/事業全体
少額の設備更新でも対象になる場合がありますので、導入予定の設備の補助金額を確認してみましょう。

2026年度に新設されたGX設備単位型とは何ですか?

GX設備単位型は2026年度(令和7年度補正予算)から新設された申請区分です。GX(グリーントランスフォーメーション)への取り組みを表明しているメーカーが販売する省エネ型設備が対象となり、「メーカー強化枠」と「トップ性能枠」の2つの枠があります。メーカー強化枠は補助上限が3億円(従来枠は1億円)に増額されており、トップ性能枠は補助率1/2と優遇されています。また、トップ性能枠では設備の新設も補助対象になりました。

工作機械や製造設備の更新にも使えますか?

はい、対象となります。工作機械(レーザー加工機等)、プラスチック加工機械(射出成形機)、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンなどの生産設備も補助対象の設備区分に含まれています。ただし、SIIが補助対象設備として登録・公表した「指定設備」への更新が条件です。既存の設備と比べて省エネルギー性能が向上する設備でなければなりません。

中小企業と大企業で補助率は異なりますか?

(Ⅲ)設備単位型(従来枠・メーカー強化枠)については、中小企業・大企業ともに補助率1/3以内で同率です。一方、GX設備単位型のトップ性能枠は中小企業・大企業ともに1/2以内と優遇されています。(Ⅳ)エネルギー需要最適化対策事業は中小企業者等が1/2以内、それ以外(大企業等)が1/3以内となっています。

新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所に導入する設備は対象?

従来枠(設備単位型)については、新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所に導入する設備は補助対象となりません。ただし、2026年度から新設されたGX設備単位型のトップ性能枠については、設備の新設も補助対象となりました。詳細はSIIの公募要領をご確認ください。

2026年度の公募スケジュールはどうなっていますか?

令和7年度補正予算の省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)の公募スケジュールは以下の通りです。1次公募:2026年3月30日(月)~4月27日(月)17:00必着(終了)、交付決定は2026年6月予定。2次公募:2026年6月上旬~7月上旬(予定)。3次公募:詳細決まり次第SIIホームページにて公表予定。なお、予算の範囲内で採択が行われるため、早めの申請が有利です。

申請前に設備が故障してしまった場合は補助対象になる?

事業活動に供していない設備を更新する事業は対象外となります。但し、天災その他の不可抗力により事業活動に供していない設備は対象となる可能性がありますのでSIIまでお問合せください。

別の補助金との併用は可能?

本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ません。ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は可能です。この他、併用を認める補助金等がある場合にはSIIのホームページ(よくあるご質問)に掲載されます。判断に迷う場合は、SII及び地方公共団体にお問い合わせください。

省エネ補助金(設備単位型)の公募要領はどこで入手できますか?

公募要領はSII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)のホームページ(sii.or.jp)からダウンロードできます。また、省エネ・非化石転換補助金の2026年版特設サイト(syouenehojyokin.sii.or.jp)にも詳細情報が掲載されています。交付申請の手引きや申請様式一式も同サイトから入手可能です。

海外で運営している事業所も対象になる?

海外の事業所で使用している設備の更新は補助対象となりません。補助対象は国内において事業活動を営んでいる法人および個人事業主に限られます。


参考:省エネルギー投資促進支援事業費補助金 よくあるご質問

まとめ

省エネルギー投資促進支援事業(2026年度は「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」)では、省エネルギー対策のために設備導入などを行う企業を資金面で支援してくれます。2026年度から新設されたGX設備単位型(メーカー強化枠・トップ性能枠)では補助上限の増額や補助率の優遇が受けられるほか、一部では設備の新設も対象になりました。工場の空調・ボイラ・工作機械・産業用モータなど、どのような設備が対象になるかは細かく区分が設定されているため、自社の状況にマッチするものがないかを注意深くチェックしておきましょう。

2次公募は2026年6月上旬からの実施が予定されています。採択は予算の範囲内で行われるため、早めの準備が採択率向上のカギです。

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