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令和6年11月30日までに非正規雇用の女性労働者を正社員に転換した事業者さまへ。山形県では、正社員化1人につき10万円、就職氷河期世代ならさらに10万円を支給する支援金制度を実施中です。本記事では、「山形県賃金向上推進事業支援金(正社員化コース)」の詳細と申請方法を解説します。該当する事業者さまは、ぜひ締切前にお手続きください!
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この記事の目次
山形県賃金向上推進事業支援金(正社員化コース)とは
「山形県賃金向上推進事業支援金(正社員化コース)」は、県内事業所内の非正規雇用労働者の処遇改善、特に女性の正社員化を促進するための制度です。
山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等または山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人を対象としており、特に就職氷河期世代の正社員化に取り組む企業に対して、追加の支援金が支給されます。
就職氷河期世代とは
就職氷河期世代とは、1993年(平成5年)から2004年(平成16年)に学校卒業期を迎えたまたは中退した世代で、令和6年4月1日時点の年齢で、以下の方が対象となります。
大学卒業者の場合 | 42歳から53歳 |
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短期大学卒業者の場合 | 40歳から51歳 |
高校卒業者の場合 | 38歳から49歳 |
中学校卒業者の場合 | 35歳から46歳 |
支給額と加算金
支援金の額は、対象者1人につき 10 万円です。 (1事業者あたり最大5人まで)
就職氷河期世代に該当する者を正社員に転換した場合は、対象者1人につき 10 万円が加算されます。
対象事業者と対象労働者の要件
支援金を受け取るには、対象事業者や労働者の要件を満たす必要があります。
それぞれの要件を確認しましょう。
【対象事業者】 |
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次の全ての要件を満たす事業所が対象です。 - 山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等または山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること - 本社及び対象事業所または法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること - 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令等を遵守していること |
ただし、暴力団やその関係者が経営に関与している場合や、役員が暴力団を利用して不正な利益を図ったり、損害を与える目的を持つ場合、または暴力団に資金提供や便宜を図るなどの協力を行っている場合は、対象外になります。
【対象労働者】 |
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支援金の支給対象となるのは女性労働者であって、以下の全てを満たす者です。 (1) 令和6年4月1日から同年11月30日までの間に、非正規雇用労働者から正社員に転換された労働者であること。 (2) 正社員転換後、3か月以上継続雇用されていること。 (3) 正社員転換後の時給が転換前より引き上げられていること。 (4) 転換された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること。 (5) 転換された日において、山形県内に住所があること。 (6) 事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族(配偶者または3親等以内の血族若しくは姻族)でないこと。 |
申請期限・申請方法
申請は、転換後3か月を経過してから可能になりますのでご注意ください。
【申請期限】 | 令和7年3月4日(火)必着(令和6年8月1日から令和6年11月30日までの転換) ※予算がなくなり次第終了 |
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【必要書類】 | - 対象者に係る正社員転換前及び転換後の雇用契約書またはそれに準ずる書類の写し - 対象者に係る、正社員転換前1か月、転換後3か月分の出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類の写し - 賃金増額確認書(正社員化コース) - 対象となる事業所が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であることを証する書類の写し - 誓約書 - 振込を希望する通帳の写し - その他知事が必要と認める書類 |
【申請方法】 | 申請書類は、県の雇用・産業人材育成課 働く女性賃サポート室に直接持参するか、郵送で提出することができます。 <担当窓口> 〒990-8570 山形県山形市松波2丁目8番1号 山形県産業労働部雇用・産業人材育成課 働く女性サポート室 |
申請書の審査後、支給または不支給の決定が通知されます。支給が決定した場合は、速やかに支援金が事業者に支払われます。
まとめ
山形県の「賃金向上推進事業支援金(正社員化コース)」は、地域の労働環境を改善し、特に女性の正社員化を支援する制度です。正社員化1人につき10万円、さらに就職氷河期世代の場合は追加支援金が支給される点が大きな特徴で、企業の雇用改善に大きく寄与します。女性の正社員化を積極的に進めている事業者は、こうした支援策を見逃さないようにしましょう。申請期限は令和7年3月4日(火)です。条件をご確認のうえ、早めの申請手続きをご検討ください!
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