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景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
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教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額の2/3(中小企業)、1/2(中小企業以外)に教育訓練費として、1人1日あたり1,200円を加算されます。
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出向開始日の2週間前をめどに、必要な書類を添えて、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」、「出向実施計画書」を管轄の労働局(又はハロ-ワーク)へ提出します。
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「支給申請書」を支給対象期間ごとに支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に必要な書類を添えて、管轄の労働局(又はハローワーク)へ提出します。
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事業所における賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいいます。
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事業所における賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいいます。
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①「休業等実施計画届」を支給対象期間ごとに支給対象期間の前日までに必要な書類を添えて管轄の労働局(又はハローワーク)へ提出します。なお、初回の計画届を提出する場合は、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」を添付した上で、休業又は教育訓練を開始する日の2週間前をめどに提出します。
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1人1日あたりの上限額は8,205円(平成29年8月1日より)です。
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休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます
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出向を行った場合の出向元事業主の負担額の2/3(中小企業)、1/2(中小企業以外)です。
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事業主が支払った休業手当負担額の2/3(中小企業)、1/2(中小企業以外)です。
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売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
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受講者本人が作成した受講レポートなどの提出が必要になります。
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対象になりません。通常の教育カリキュラムに位置付けられているものは対象外です。
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対象になりません。指導員又は講師が不在のまま自習を行うものは対象外です。
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対象になりません。職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるものは対象外です。
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事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
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対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
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教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること。
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労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
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出向開始日から起算して最初の6ヶ月間を第1支給対象期、次の6ヶ月間を第2支給対象期とし、各期の末日の翌日から2ヶ月以内に「支給申請書」に必要な書類を添えて管轄の労働局(又はハローワーク)へ支給申請します。
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